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ななえ空き家・空き地バンク登録の流れ

基本事項

登録可能物件

『空き家』

現に居住していない良好な管理状態にある一戸建て住宅。
(近く居住しなくなることが確実であるものを含む)

『空き地』

住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地。
(近く更地になることが確実であるものを含む)

※平成25年(2013年)5月1日の制度要綱改正により、空き地の場合は市街化区域のみバンク登録が可能となりました。詳しくは要綱をご確認の上、お問い合わせください。

登録期間

2年(登録した日から)。

提出書類

PDF「ななえ空き家・空き地バンク登録申込書」 (171.2KB)、その他町が必要とする書類

1 所有物件の登録申込

2 現地確認及び調査

  • 所有者(管理者)の了承のもと、町による現地調査(状況確認・写真撮影)と協力不動産業者による現地調査を行います。
  • それぞれ、所有者に立会いをお願いすることがあります。

3 登録可否の決定

  • 書類審査・現地確認及び現地調査の結果により、バンクへの登録を認める場合、その旨を所有者に連絡し、物件情報を町のホームページに登載します。
  • 残念ながら登録を認められない場合、その旨を所有者に連絡します。
    ※認められない場合とは
    管理状態の不良、権利(所有者・抵当権等)関係の不備、媒介契約状況、各種法令関係 など

4 物件情報の公開

町のホームページにおける公開内容は次のとおりです。
  • 区分(空き家or空き地/売買or賃貸)
  • 所在地
  • 価格
  • 物件状況
  • 位置図
  • 写真 等
所有者に係る個人情報については、利用希望者及び協力不動産業者にのみ提供します。

5 利用希望者との交渉・契約

  • 利用希望者から連絡があった場合、町から所有者にその旨連絡します。所有者からの同意後、連絡先等を利用希望者にお知らせします。
  • 情報提供後の交渉・契約等は当事者間(所有者、利用希望者、協力不動産業者)で行っていただきます。
  • 交渉終了後、結果(契約の成否)を町に報告して下さい。
  • 契約成立の場合は、「登録抹消届」を持参又は郵送により町に提出して下さい。

その他事項

登録内容の変更・抹消

登録物件の内容に変更があった場合はPDF「登録変更届」 (80.1KB)を、登録物件を抹消したい場合はPDF「登録抹消届」 (77.7KB)を提出して下さい。

登録物件の更新

登録から2年が経過した場合、自動的に登録が抹消されます。
更新希望の場合は改めてPDF「ななえ空き家・空き地バンク登録申込書」 (171.2KB)を提出して下さい。

利用希望者等との対応

利用希望者及び協力不動産業者との間で苦情又は紛争等が発生した場合は、当事者間で解決していだだきます。

仲介手数料

契約時には所定の手数料(宅地建物取引業法の規定額)が必要になります。
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お問い合わせ

都市住宅課住宅対策係

電話:0138-65-5794

FAX:0138-66-2054

Eメール:242-juutaku@town.nanae.hokkaido.jp

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