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児童手当制度のしくみ

支給対象

児童手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している父母等に支給されます。

支給額

対象となる児童一人につき月額は以下のとおりです。
  • 3歳未満 一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 一律10,000円
※所得制限に該当したときは、特例給付として年齢区分に関係なく児童一人に対して月額5,000円の支給になります。

支払時期

児童手当は認定請求をした日の翌月分から計算され、支払月の前月分までが受給者名義の金融機関口座にまとめて振込みされます。
  • 6月 2月〜5月分
  • 10月 6月〜9月分
  • 2月 10月〜1月分

所得制限

児童手当には所得制限があり、受給者の前年分の所得(1月〜5月分の手当については前々年分)が制限額を超えているときは、手当額が変わります。

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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