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資金借入について

母子父子寡婦福祉資金貸付金

借入について

この貸付金は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という法律に基づき、母子家庭等の経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として貸し出されるものです。

借入ににあたっては、この目的をご理解のうえ、きまりを守って正しく使うように心がけましょう。

貸付金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、就職支度資金、修業資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金、特例児童扶養資金
※貸付対象や限度額など詳細は、渡島総合振興局保健環境部社会福祉課 電話:0138-47-9546へお問い合わせ下さい。

連帯借主

この貸付金のうち、修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金は、お子さんも連帯借主となりますから、お子さんによくお話をし、理解をしてもらい、償還の時にはお子さんの協力も得られるように心がけてください。

保証人

この貸付金を借り入れようとするときは、保証人を立てなければなりません。保証人は借受者と連帯して債務を負担することとなっておりますので、借受者が返済しないときは、保証人から返済していただくことになります。

借入れの申請

この貸付金を借り入れようとするときは、渡島総合振興局に備え付けの所定の書類に記入し、あるいは必要な書類を用意し、それらの書類を渡島総合振興局へ提出してください。
※翌年も借りる場合は、翌年に再び申請(継続申請)する必要があります。

貸付けの停止・貸付金の返済

この貸付金は、税金と償還金でまかなわれています。借受者は申込みのときの計画に従って適正に使わなければなりません。
もし、いろいろな事情で計画を変更したいときは、前もって申し出て了解を得てからお使いください。
次のような場合には、貸付けを停止し、すでに貸し付けたお金を返していただく場合があります。
  1. 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき
  2. いつわりの申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき
  3. 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき

貸付条件の変更

貸付条件は貸付決定通知書に記載してありますので、よくお読みになり、これを確実に守ってください。貸付条件の変更を希望されるときは、法律等で許される範囲に限り変更ができます。
貸付金は、皆さんから返済されたお金を資金として、再び多くの母子家庭等に貸し出されるものですから、より多くの母子家庭等が利用できるよう常に適正な利用に心がけましょう。

お問い合わせ

子育て支援課

電話:0138-66-2521

FAX:0138-64-3410

Eメール:kosodate-s@town.nanae.hokkaido.jp

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