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児童扶養手当の受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに七飯町役場へ届出てください。
 受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
  1. 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき。
    (心身に一定以上の障害があるときは20歳になったとき)
  2. 手当を受けている母または父が婚姻したとき
    ※法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。
  3. 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき。
  4. 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき。
    (注)3、4ともに、「受けられるようになったのに、受けていない」場合も含みます。
  5. 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
  6. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
  7. 児童が父または母と生計を共にするようになったとき。
  8. 児童が施設に入所したとき。
  9. 養育者が児童と別居するようになったとき。
  10. 母または父が児童を監護しなくなったとき
  11. 児童が死亡したとき

お問い合わせ

住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280

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