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児童扶養手当受給中は次のような届出等が必要です

 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
提出を必要とするとき 届出の種類と手続き方法
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書を出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
提出書類:手当額改定請求書
対象児童が減ったとき 手当額改定届を出してください。
減った日の翌月から手当が減額されます。
提出書類:手当額改定届
現況届の提出 毎年8月1日から8月31日までの間に届出て、支給要件審査を受けてください。
この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
受給資格がなくなったとき 資格喪失届を出してください。
提出書類:資格喪失届
受給者が死亡したとき 受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が出してください。
提出書類:受給者死亡届
証書をなくしたとき 証書亡失届を出してください。
提出書類:証書亡失届
上記以外に届出内容に変更があったとき その変更に応じた変更届を出してください。
氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居・別居等。

お問い合わせ

住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280

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