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水洗化について

排水設備は1年以内に

供用開始された日から1年以内に排水設備を設置し、台所やふろの汚水を公共下水道に流さなければなりません。

水洗トイレは3年以内に

処理区域になってから3年以内に、くみとり便所を水洗トイレに改造しなければなりませんし、家を新築する場合も、水洗トイレにすることが義務づけられています。

水洗トイレにすると

  • 便所特有の悪臭がなくなります。
  • 伝染病を媒介する蚊やハエの発生を防ぎます。
  • くみとりがなくなり、消毒の必要もなくなります。
  • 幼児やお年寄りでも安心して用がたせます。
  • 汚水が川や海に流れないので、川や海がきれいになります。
このように水洗トイレなどにしますと、さわやかな生活が約束されます。
お早めに水洗トイレにしましょう!

お問い合わせ

上下水道課下水道係

電話:0138-65-5796

FAX:0138-66-2054

Eメール:253-gesui@town.nanae.hokkaido.jp

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