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平成29年5月30日よりすべての事業者に個人情報保護法が適用されます

平成27年(2015年)9月に改正された個人情報保護法の公布日(施行日)が平成29年(2017年)5月30日に迫っております。
5月30日以降は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して活用しているすべての事業に、個人情報保護法のルールに沿った取り扱いが求められます。

個人情報とは?

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。(例:氏名・住所・生年月日、顔写真、マイナンバー、旅券番号、免許証番号等)

個人情報保護法とは?

個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスをはかりつつ、民間事業者における個人情報の取り扱いに関するルールを定めた法律が「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)です。

法改正の概要

いままで、事業に活用する個人情報が5,000人以下の場合、個人情報保護法の義務を守る必要がありませんでした。今回の改正でこの制限はなくなり、すべての団体に個人情報保護法の義務が生じます。
また、これは法人に限定されず、営利・非営利の別は問われませんので、個人事業者やNPO・町内会などの自治会など、非営利組織であっても、個人情報保護法を守らなければなりません

個人情報を取り扱う際の注意点

個人情報は、利用目的を定めて、その範囲内で利用すること

 どのような目的で個人情報を利用するかについて、具体的に特定しなければなりません。
 また、特定した目的は、本人に通知、または公表する必要があります。

情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること

 紙の顧客台帳は鍵のかかる引き出しで保管したり、パソコン上の顧客台帳にはパスワードを設定したりするなど、安全に管理するための措置をとる必要があります。

個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること

 例外として、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、国等に協力する場合等の一定の場合には、本人の同意がなくても個人情報を第三者に渡すことができます。

お問合せ

個人情報保護委員会

個人情報保護法質問ダイヤル
電話 03-6457-9849
受付時間 9時30分〜17時30分(土日祝日及び年末年始除く)

お問い合わせ

情報防災課

電話:0138-65-5797

FAX:0138-66-2054

Eメール:jouhoubousai@town.nanae.hokkaido.jp

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