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個人情報保護法と町内会の関係(改正個人情報保護法平成29年5月30日から)

 平成27年(2015年)9月に個人情報保護法が改正され、平成29年(2017年)5月30日に全面施行されます。
 改正前は5,000人以上の個人情報を有する民間事業者が対象でしたが、改正後はこの制限が撤廃され、すべての事業者(町内会・自治会等も含む)に個人情報保護法が適用されることとなりました。

 個人情報保護法の対象が、町内会なども対象となりましたので、個人情報の取り扱いのポイントについてお知らせいたします。

町内会での個人情報の取り扱い

 個人情報保護法では、取得した個人情報を適切に扱うことを規定しています。
 町内会では会員の氏名、住所、電話番号などが対象となります。
 これらを適正に取り扱うポイントを整理します。

1 情報を取得するとき

 会員から住所や電話番号などの個人情報を取得するときは、その情報を利用する目的や使途を特定し、それを対象者に明示することが必要です。
主な使途や内容
1. 町内会でどのような情報をもっているか。(氏名・住所・電話番号など)
2. どのように利用しているか(町内会活動や名簿・地図の作成など)
3. 提供する場合、その先は?(行政、連合町内会、学校など)
4. 提供の目的は?(町内会活動推進のためなど)
(明示する例)
町内会活動や名簿、地図などの作成、緊急災害時等の支援活動に利用します。
作成した名簿は、七飯町役場、〇〇小学校に提出し、町内会活動の推進に利用されます。

2 すでに取得した情報を保管しているとき

 すでに取得した情報を保管するときは、盗難・紛失などが無いように適切に管理する必要があります。またパソコンに保存している情報についても情報漏えいなどに十分注意し、パスワードをかける、ウイルス対策ソフトを導入するなど、適切な対策が必要です。
 また、保管している情報や情報利用の目的や使途を周知するため、総会議案や回覧板などに記載し明示するようにしましょう。

3 保管している情報を提供するとき

 町内会名簿を行政や学校などに提供するときは、会員に同意(周知)をしていることが必要です。
 また、提供する際は提供先、提供した情報などを記録し、一定期間保管することが必要です。

4 個人情報の取扱いを町内会規約などに盛り込みましょう

 町内会の規約の改正を行い、個人情報の取扱方法を盛り込みましょう。
 個人情報取扱方法を作成し、具体的な取扱方法(取得・利用・管理・提供)を定めましょう。

よくある質問

個人情報とは?

生存する個人に関する情報で、特定の個人を認識できるものを指します。氏名、住所、電話番号のほか、町内会役員などの情報も氏名とひも付けて管理されている場合、個人情報となります。

町内会で取得できない情報は?

法律では、宗教・政治、本籍地に関する情報は取得してはいけないことなっています。
また法律では明確にされていませんが、職業・会社名なども避けたほうがいいでしょう。
なお、通院先の病院や緊急連絡先などを取得しておくことは問題ありません。

規約や取扱方法の例はありますか?

規約(例)

個人情報の取り扱い
第〇条 本会が町内会活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。

個人情報保護委員会について

 個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。

 個人情報保護法質問ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えします。
  • 電話番号 03-6457-9849
  • 受付時間 土日祝日および年末年始を除く 9時30分〜17時30分
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お問い合わせ

情報防災課

電話:0138-65-5797

FAX:0138-66-2054

Eメール:jouhoubousai@town.nanae.hokkaido.jp

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