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<事業主の皆様へ> ~特別徴収の実施について~

個人住民税の特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。

  特別徴収のメリットとして、個人住民税の税額計算は町が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
 

【例】住民税の年税額が12万円の場合

  • 普通徴収の場合:6月、8月、10月、12月の年4回の納期毎に3万円
  • 特別徴収の場合:6月~翌年5月の年12回の納期毎に1万円

特別徴収の対象者

 本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

 また、原則として、アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
 ただし、次の理由に該当する場合、普通徴収にすることができます。
  • 事業所の総従業員数が2人以下(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
  • 他の事業所で特別徴収
  • 給与が少なく税額が引けない
  • 給与の支払いが不定期
  • 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又は退職予定者(5月末日まで。休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます)
 地方税法第321条の4及び七飯町税条例第45条の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
 

基本的な手続きの流れ

1.給与支払報告書の提出

 毎年1月1日現在において給与の支払いをしている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

※給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)によりパソコンから電子申告がご利用いただけます。
eLTAX(エルタックス)ホームページ
 

2.特別徴収税額決定通知書の送付

 個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、町から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。
 

3.特別徴収税額の通知

 町から送付のあった「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を、従業員の方へ通知(手渡し)して下さい。
 

4.毎月の給与から天引き

 従業員の方より、町から送付した「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」で通知した税額を、特別徴収(給与から天引き)して下さい。
 

5.納期と納入方法

 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与引き去り)した月の翌月10日です。
 この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。町から送付される納付書で、金融機関で納入してください。

その他の手続き

税額の変更通知

 従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、既に通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

退職・休職者の徴収方法

(1)6月1日から12月31日までに退職等をした場合
 特別徴収できなくなった残りの税額は、最後に支払を受ける給与や退職手当などから一括徴収するか、本人が後日個人納付するかを納税義務者が選択することになりますが、納税義務者の負担軽減および税の確保のため、できる限り一括徴収の方法を推奨してくださるようお願いいたします。
(2)翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
 この期間については(1)とは違い、法令(地方税法第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入していただく必要があります。

異動届などの提出

 従業員に異動(退職、転勤、休職、死亡等)があった場合は、その都度、異動届出書を提出して下さい。異動届には、異動時までの給与支払額と社会保険料金額も記載願います。異動届出書の提出期限は異動のあった日の翌月10日ですが、事務処理の都合上、異動あるごとにすみやかに提出して下さい。提出が遅れますと、督促状の発送等、事務処理上の支障を来たすばかりでなく、普通徴収(個人納付)納税通知書の発送も遅れるため、納税義務者本人にも不都合が生じるおそれがあります。

 納税義務者が転勤、あるいは退職後に別な勤務先において引き続き特別徴収を希望されている場合は、新しい勤務先の名称、住所、連絡先および特別徴収の再開月等を明記してください。

 その他、従業員(納税義務者)が入社等で町・道民税の徴収方法を新規に特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への切替申請書を、また、既に町に特別徴収義務者として登録のある会社等で、所在地や名称が変更になる場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出が必要になります。
 

退職所得に係る個人住民税(町・道民税)の特別徴収について

 退職者に支払われる退職手当等に係る個人住民税(町・道民税)は、支払者が他の所得と区分して税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて納入していただくこととされています。

納税義務者
 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、七飯町に住所のある方です。
 ただし、1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方や死亡により支払われる退職手当等については課税されません。

退職所得に係る税額の算出方法
・税額の求め方(町民税・道民税を別々に算出)
退職所得×税率(町民税6%・道民税4%)
※100円未満端数切り捨て

・退職所得の求め方
(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×1/2
※1,000円未満端数切り捨て
ただし、勤続年数が5年以内の法人役員等に対しては、1/2を乗じる措置は適用されません。
また、勤続年数が5年以内の法人役員等以外は、退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合は、その超えた部分については、1/2を乗じる措置は適用されません。

・退職所得控除額の求め方
ア.勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
イ.勤続年数が20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
ウ.障害に起因する退職の場合 アまたはイの金額に100万円を加算した金額
※勤続年数は、1年未満の端数切り上げ

納入方法
 納入書の「退職所得分」欄に納入金額を記入し、給与分の特別徴収税額(月割額)とあわせて翌月10日までに納入してください。
 納入書は、納入金額を訂正のうえ、納入済通知書の裏面「納入申告書」についても記入してください。

納期の特例について(年2回納入)

 原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、町に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。
 

Q&A

Q.手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが?

A.事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
 

Q.従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?

A.給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。
したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
 

Q.従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくても良いでしょうか?

A.家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。
 

Q.2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらかに特別徴収されますか?

A.原則として、主たる給与の支払を受けている勤務先で特別徴収を行います。
 

Q.所得税が発生しなければ、個人住民税も課税されませんか?

A.所得税と個人住民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が課税される場合があります。
 

Q.毎月の税額が変わることはないですか?

A.個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。
ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明した場合などにより、個人住民税を再計算した結果、税額は変わることがあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りします。
 

Q.特別徴収を拒否したらどうなるのですか?

A.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。
 

Q.従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらいたいのですが?

A.事業主が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:0138-65-2515

FAX:0138-65-9280

Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

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