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第三者行為(交通事故等)の場合は?

国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出

 第三者行為とは、自分以外の人(第三者)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
 最も代表的な事例が交通事故になりますが、そのほかでは他人の家の犬に噛まれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。
※自損事故は第三者行為にはなりませんが、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

医療費は加害者(相手)が負担

 交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
 このような場合、被害者は届出を提出し、医療費は国保が一時立替えをして、加害者にその立替え分を請求することとなります。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 第三者行為基本調査書
  • 第三者行為による被害届
  • 誓約書
  • 念書 他
事故により必要書類に変更がある場合がありますので詳しくはお問合せください。
 

お問い合わせ

住民課国保年金係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp

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