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七飯町企業立地促進条例

助成措置
補 助 金
補助金区分 対象地区 対 象 要 件 助成内容 助成時期 限度額
工場等立地
補助金
全町 1.立地に要した設備の投資額が2,500万円
以上となる設備を有していること。

2.新設した場合は雇用5人以上、増設した
場合は雇用5人以上であること。
不均一課税の対象
となった固定資産税
相当額(基準年度
から3年度間)
交付対象期間
における各年
度の固定資産
税の納期限の
属する年度の
翌年度
工場等設備
投資補助金
農村地域工業
等導入地区
土地を取得した日の翌日から起算して2年
以内に工場等の建設に着手したものと
認められること。
投資額の25%
(土地を含む)
基準年度の
翌年度
1億円
上記地区以外 1.土地を取得した日の翌日から起算して2年
以内に工場等の建設に着手したものと認め
られること。

2.立地に要した設備の投資額が2,500万円
以上となる設備を有していること。

3.新設した場合は雇用10人(電気機械器具
製造業、特定事業所及び試験研究施設に
あっては5人)以上、増設の場合は新たに
雇用5人(電気機械器具製造業、特定事業所
及び試験研究施設にあっては3人)以上で
あること。
投資額の25%
(土地を含む)
雇用創出
補助金
峠下流通団地 1.国際標準化機構が定める環境マネージ
メントシステムISOの認証又は厚生労働省
若しくは第三者機関によるHACCPの認証を
取得していること。

2.立地に要した設備の投資額が2,500万円
以上となる設備を有していること。

3.新たに雇用5人以上であること。
【新規雇用者】
1. 1人につき
 5人迄100万円

2. 6人から
 10人迄50万円

3. 11人から
 100人迄30万円
基準年度の
翌年度
上記地区以外 1.国際標準化機構が定める環境マネージメントシステムISOの認証又は厚生労働省若しくは第三者機関によるHACCPの認証を取得していること。

2.立地に要した設備の投資額が2,500万円以上となる設備を有していること。

3.新たに雇用10人以上であること。
【新規雇用者】
1. 1人につき
 10人迄50万円

2. 11人から
 100人迄30万円
基準年度の
翌年度
施設賃借料
補助金
農村地域工業等導入地区

峠下流通関連
団地
1.借上げ施設の延べ床面積が1,000u以上及び月額賃借料が100万円以上であること。

2.雇用5人以上であること。
賃借料が発生した日から3年間
賃借料の25%
基準年度の
翌年度
年間
500万円

この条例による優遇措置を受けられる事業者は、下記の表1に掲げる製造業、表2に掲げる特定事業所及び試験研究施設を営む事業者のうち、町長が指定した事業者です。

表1 製造業
(1)農村地域工業等導入地区
  1.食料品製造業 2.繊維工業 3.木材・木製品製造業 4.家具・装備品製造業 5.金属製品製造業 
  6.はん用機械器具製造業 7.生産用機械器具製造業 8.業務用機械器具製造業 
  9.電子部品・デバイス・電子回路製造業 10.電気機械器具製造業
  11.その他農村地域工業導入促進のため町長が特に必要と認める製造業

(2)農村地域工業等導入地区以外の地区
  1.飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く) 2.繊維工業 3.パルプ・紙・紙加工品製造業 4.印刷・同関連業 5.化学工業
  6.石油製品・石炭製品製造業 7.プラスチック製品製造業 8.ゴム製品製造業 9.なめし革・同製品・毛皮製造業
  10.窯業・土石製品製造業(セメント・同製品製造業及び骨材・石工品製造業を除く) 11.鉄鋼業 12.非鉄金属製造業
  13.輸送用機械器具製造業 14.その他工業の振興並びに雇用機会の増大を図るため町長が特に必要と認める製造業
表2 特定事業所/試験研究施設
  1.ソフトウエア業 2.情報処理サービス業 3.情報提供サービス業 4.機械修理業 5.電気機械器具修理業 6.機械設計業
  7.デザイン業 8.システムインテグレーション事業 9.アプリケーション・サービス・プロバイダ事業 10.データセンター事業
  11.デジタルコンテンツ事業 12.バイオテクノロジー利用産業 13.コールセンター事業 14.食料・飲料卸売業 
  15.集配利用運送業


※七飯町では、上記助成のほか、峠下流通関連団地内で製造業以外の指定事業者が設備を新増設した場合に、固定資産税の不均一課税を実施しています。また、企業立地促進法の同意基本計画に基づき、指定集積事業者が特定事業のための施設を設置した場合に、固定資産税の課税免除を実施しています。



詳細につきましては、七飯町商工観光課までお問い合わせ下さい。
TEL:0138-65-2517


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