〔掲載日:2007/07/17〕
〔更新日:2011/11/06〕
「ふるさと納税」制度とは
七飯町に“ゆかり”のある方、七飯町が“心のふるさと”と思っていただける全国の皆様の思いを形にできるようになったのが「ふるさと納税制度」です。(平成20年4月30日「ふるさと納税制度」が国会で成立)
皆様がふるさと七飯町に寄附という形で「ふるさと納税」された場合、寄附額の5千円を超える部分について一定の限度内までなら所得税と住民税をあわせて「全額控除」されます。つまり、実質的に「税の一部をふるさと七飯町へ納付」できることになります。
皆様からお寄せいただいた「ふるさと納税(寄附金)」は、皆様の希望に添った事業に活用させていただきます。
「ふるさと納税」を活用する事業について
七飯町では「七飯町活力のあるまちづくり推進基金」を設置して、皆様からいただきました「ふるさと納税」につきましては、次の7つの事業に活用させていただいております。
1.健康・福祉・医療の増進を図る事業
2.学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る事業
3.地域づくりの増進を図る事業
4.子どもの健全な育成を図る事業
5.観光・レクリエーションの振興を図る事業
6.国際交流、地域間交流の推進を図る事業
7.その他、町長が認める公益的な事業
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日本の道百選「赤松街道」 |
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七飯町観光PRキャラクター
ポロトくん・ポントちゃん
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「ふるさと納税」における税制制度について
「ふるさと納税」については、税制制度に基づく確定申告等により所得税は2,000円、住民税は5,000円を超える部分について一定の限度まで、所得税の減額と住民税の控除が受けられます。
○個人住民税の軽減
次の(1)、(2)の合計額が寄附された翌年の住民税額から控除されます。
(1)基本控除分
[年間寄附金額(注1)−5,000円]×10%
(2)特例控除分
[年間寄附金額−5,000円]×[90%−所得税の限界税率(注2)]
※(2)の額については、個人住民税所得割額の1割が限度です。
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七飯町の花「りんごの花」 |
注1)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の30%になります。
注2)所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分け、その区分ごとに異なる税率(0〜40%)が課されます。限界税率とは、寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
○所得税の軽減
寄附された年の課税所得金額から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。
(3)所得税軽減分
[年間寄附金額(注3)−2,000円]×所得税率
注3)
対象寄附金の上限額は、総所得金額等の40%になります。
○税金の軽減例
(例) 夫婦+子ども2人 年収600万円(住民税の所得割額 229,500円)寄附金額 30,000円のケース
【(1) 個人住民税基本控除額】
(30,000円−5,000円)×10%=2,500円
【(2) 個人住民税特例控除額】
(30,000円−5,000円)×(90%−10%)=20,000円≦229,500円×10%
【(3) 所得税軽減額】
(30,000円−2,000円)×10%=2,800円
合計で25,300円の軽減(還付)を受けることができます。

この優遇措置を受けるには、「ふるさと納税」に係る領収書等を添付して所得税の確定申告(確定申告を行わない場合は、個人住民税の申告)が必要ですので、領収書を無くさないように大切に保管してください。控除金額や申告方法など詳しくは、最寄りの税務署または市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
「ふるさと納税」のお申し込みについて
「ふるさと納税」にご賛同をいただける方は、下記の申込書をダウンロードし、ご記入の上、FAX又は郵送で企画財政課政策推進室あてに送付してください。
●寄附申出書 <PDF形式> <Word形式>
「ふるさと納税」のお礼について
「ふるさと納税」にご協力いただいた皆様に、七飯町特産品(5,000円相当)と広報「ななえ」を1年間送付させていただきます。
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七飯町特産品りんご
(西洋りんごが日本で最初に栽培された町、七飯町) |
大沼地ビール
(爽やかな天然アルカリイオン水を使った100%ナチュラルビール) |
レストラン黒ベコ
(ビーフカレー、ハンバーグ、チーズ等の詰め合わせ) |
これまでに「ふるさと納税」頂いた方にお礼の品としてお届けした特産品の例です。
(※写真はイメージであり、実際の品と異なる場合があります)
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