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トップページ > 指定管理者の公募について |
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〔掲載日:2011/10/03〕
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項目 |
セミナーハウス等 |
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公募要項 |
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様式集 |
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条例 |
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規則 |
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一括ダウンロード |
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(1) |
公募要項の配布 |
平成23年 |
10月3日(月)〜10月11日(火) |
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(2) |
公募説明会の開催 |
10月12日(水)午前10時00分 |
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(指定管理者の申請をする団体は必ず出席してください) |
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(3) |
応募登録の申込及び質疑受付 |
10月13日(木)〜10月21日(金) |
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(4) |
質疑に関する回答 |
10月26日(水) |
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(5) |
指定申請書類の受付締切り |
11月21日(月) |
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(6) |
指定申請書類の審査・ヒアリング |
11月24日(木)〜11月28日(月) |
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(7) |
候補者選定結果の通知 |
11月30日(水) |
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(8) |
指定管理者の指定及び協定締結 |
12月下旬〜翌年3月上旬 |
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(9) |
管理運営業務の引き継ぎ |
協定締結〜平成24年3月31日(土) |
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※上記の日程については変更する場合がありますので、施設の所管課に直接確認してください。
今回の公募に対し、指定管理者として公の施設の管理を行うことを希望する法人等は、各施設の公募要項に記載している内容に従い作成した書類を、施設を所管する課に直接持参し提出してください。
なお、郵送による提出は受付けしませんのでご注意ください。
町では、申請のあった法人等から提出された書類に基づき選定委員会において審査し、公の施設ごとに選定の基準に照らしてその公の施設の管理を行うのに最もふさわしい法人等を、指定管理者の候補者として選定します。
選定の基準は、次のとおりであり、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に定められています。
(1)利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3)公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4)公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5)その他町長等が定める事項
指定管理者として指定されるためには、地方自治法の規定により議会の議決が必要です。
公の施設ごとに選定された候補者を指定管理者に指定する旨の議案を町議会に提出し、その議案が可決されますと、指定管理者に指定されます。
また、この指定により、指定管理者と町との間で、公の施設の管理の細目に関して協定を締結することになります。
今回指定管理者として指定された法人等は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間、指定された公の施設を管理することになります。
この期間以後は、改めて公募を行い、新たな指定管理者を指定することになりますが、再任を妨げるものではありませんので、今回指定管理者として指定された法人等も再度公募に基づき申請をすることができます。
また、一つの法人等が同時に複数の公の施設の指定管理者となることも可能です。
申請書等の提出及び今回の公募に関するお問い合わせは、次のところで受け付けています。
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施設の名称 |
申請書等の提出先(問い合せ先) |
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七飯町精神障害者通所授産施設 |
保健福祉課障がい福祉係 |
また、指定管理者制度に関する基本的な事項については、七飯町企画財政課行政改革推進係(TEL 0138-65-5797(直通))までお問い合わせください。
4.指定管理者の指定
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにこれまで以上に効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上と、経費の節減等を図ることを目的として創設されたものです。
地方公共団体は、指定管理者制度を導入する場合、対象となる公の施設ごとに指定管理者を指定してその指定管理者に公の施設の管理を代行させることになります。
これまでの公の施設の管理は、次のいずれかの形態により行われてきました。
(1) その公の施設を設置した地方公共団体が直接管理する形態
(2) その公の施設を設置した地方公共団体から契約により管理を委託された出資法人、公共団体等が管理する形態(この制度を管理委託制度といいます)。
しかし、指定管理者制度が創設されたことに伴い、これまでの(2)の形態による管理は廃止され、公の施設の管理は、次のいずれかの形態により行われることになりました。
a その公の施設を設置した地方公共団体が直接管理する形態(これまでの(1)と同じ形態)
b その公の施設を設置した地方公共団体の指定を受けた指定管理者が管理する形態
なお、現在(2)の形態による管理が行われている公の施設は、平成18年9月1日までにa又はbのいずれかの形態に切り替えていくことが地方自治法上必要とされ、当町では、すでに平成18年4月1日から管理形態の切り替えを行っています。
指定管理者制度も管理委託制度も、設置した地方公共団体以外のものに公の施設の管理を行わせるという意味では一見同じように思われますが、内容には大きな相違があります。
最も大きな相違は、公の施設を管理する事ができるものの範囲が拡大したという点です。
これまでの管理委託制度に基づいて公の施設の管理を委託することができたのは、地方公共団体が出資する法人のうち一定の要件を満たすもの、公共団体(土地改良区など)、公共的団体(自治会など)に限定されていましたが、指定管理者制度では管理を委託することができなかった民間事業者(株式会社等)にも公の施設の管理を行わせることができることになりました。
また、指定管理者が公の施設の管理上行うことのできる権限もこれまでの管理受託者に比べて拡大しており、管理受託者は公の施設の使用を許可する権限も有することができるようになっています。
指定管理者は、地方公共団体の行政処分である指定によって公の施設の管理を行うことになりますが、それまでには、多くの手続が必要となります。
一般的な指定管理者の指定に係る手続は、次のとおりとなります。
(1) 指定管理者の公募(施設によっては公募しない場合もあります)
指定管理者として公の施設の管理を行うことを希望する法人等からの申請・町の審査
(2) 指定管理者(候補者)の選考
選定基準に基づく指定管理者に指定すべき法人等(指定管理者の候補者)の選定
(3) 候補者を指定管理者に指定する旨の議案の町議会への提案・議決
議会の議決を得て、町長が指定管理者を指定する。
(4) 指定管理者と町との間での管理の細目に係る協定の締結
(5) 指定管理者による公の施設の管理の開始
(1) 指定管理者制度に関するQ&A
こちらをクリックしてください
(2) 関係法律・条例等
それぞれの法令等の題名をクリックしますと、その内容をご覧いただけます。
○地方自治法(昭和22年法律第67号。抜粋)
○七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)
○七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第13号)
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施設の名称 |
選定 |
指定管理者 |
指定期間 |
施設担当課 |
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○七飯町大沼国際セミナーハウス |
公募 |
財団法人 北海道大沼国際交流協会 |
平成21年4月1日から |
総務課 |
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○七飯町大沼森林公園 |
公募 |
財団法人 北海道大沼国際交流協会 |
平成21年4月1日から |
農林水産課 林務係 |
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○七飯町精神障害者通所授産施設「ぽぽろ館」 |
公募 |
社会福祉法人 ななえ福祉会 |
平成21年4月1日から |
保健福祉課 障がい福祉係 |
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○七飯町さくら共同作業所 |
公募 |
七飯町身体障害者福祉協会 |
平成22年4月1日から |
保健福祉課 障がい福祉係 |
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○七飯町学童保育クラブ(ひまわりクラブ、たんぽぽクラブ、あおぞらクラブ、沼っ子クラブ) |
公募 |
七飯町学童保育クラブ指導員会「レラ」 |
平成23年4月1日から |
保健福祉課子育て健康支援室児童家庭係 |
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○七飯町屋内ゲートボール場(すずらんコート、ひまわりコート) |
公募 |
すずらんコート利用者の会 |
平成23年4月1日から |
保健福祉課介護福祉係 |
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○七飯町パークゴルフ場(七飯コース、大中山コース) |
公募 |
グリーンP・Gサービス株式会社 |
平成23年4月1日から |
教育委員会生涯教育課スポーツ振興室施設係 |
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○七飯町大沼国際交流プラザ |
公募 |
一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会 |
平成23年4月1日から |
商工観光課観光係 |
この情報に関するお問い合わせは・・・・
七飯町企画財政課行政改革推進係 TEL (0138)65-5797
Copyright(C)
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〒041-1192 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1-1/Tel: 0138-65-2511/Fax: 0138-66-2054
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