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老人保健法による医療給付
七飯町の住民基本台帳に記録されている方または外国人登録原票に登録されている方で健康保険に加入している次に該当する方 ○75歳以上の方 ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方は、引き続き老人保健法の対象となります。 ○65歳以上で一定の障がいのある方 「一定の障がいのある方」とは、国民年金法による障害等級の1、2級に該当する方、または身体障害者障害程度等級表の1〜3級および4級の一部に該当する方をいいます。
○医療費の1割負担です。ただし、現役並み所得者は3割負担です。
1.現役並み所得者・・・3割負担です。 老人保健法受給者および同一世帯の70歳以上の方に課税所得が145万円以上の方がいる場合です。 ただし、次の場合は申請により1割負担となります。 ・上記の方が2人以上の場合は、その方の収入の合計額が520万円未満 ・上記の方が1人の場合は、その方の収入が383万円未満 2.低所得者(区分U)・・・原則は1割負担です。自己負担限度額が低額です。 老人保健法受給者および同じ世帯の方全員が市民税非課税である場合 3.低所得者(区分T)・・・原則は1割負担です。入院の自己負担限度額が 「区分U」より低額です。 老人保健法受給者および同じ世帯の方全員が市民税非課税であって、それぞれの所得が一定基準 以下の場合 「年収例」 ・単身世帯の場合(年金のみ) 80万円以下 ・夫婦2人世帯の場合(年金のみ) それぞれ80万円以下 4.一 般・・・1割負担です。 上記以外の方 5.税制改正に伴う経過措置(平成18年8月から2年間) (1)公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止に伴う経過措置 現役並みの所得がある方のうち、 ア老人保健法受給者および同一世帯の70歳以上の方全員の課税所得がそれぞれ 213万円未満の場合 イ老人保健法受給者および同一世帯の70歳以上の方の収入の合計額が520万円 以上621万円未満の場合 ウ同一世帯に、本人以外に老人保健法受給者および70歳以上の方がいない場合で、 本人の収入が383万 円以上484万円未満の場合 ※ア、イ、ウの方は一ヶ月の医療費の自己負担限度額が「一般」の方と同じ扱いに なります。(イ、ウの方は申請が必要です。) (2)老年者にかかる住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置 本人が市町村民税非課税で、同じ世帯に市町村民税課税の方がいる場合でも、課税の 方が前年の合計所得金額が125万円以下であって平成17年1月1日現在において 65歳以上の方の場合は、申請により非課税の本人のみ「区分U」の適用が受けられます。
○外来の場合 自己負担限度額および入院時の食事代など
※2 ( )内は、過去1年間に4回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。 ※3 ( )内の160円は、入院91日目以降の食事代です。 ※4 老齢福祉年金受給者の食事代は100円です。
○低所得者の入院にかかる自己負担限度額の適用および食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが必要です。 高額医療費の支給 1ヶ月の医療費の自己負担が上記の自己負担限度額を超えた場合には、申請により、後日、超えた額の払い戻しを受けることができます。 1.外来については個人ごとに計算します。 同一月の自己負担額の合計(歯科・調剤・治療用装具等、入院以外の自己負担を含む。)が自己負担限度額を超えたとき。 例 所得区分が「一般」の方で、同じ月に外来で20,000円自己負担した場合。 ![]() 2.入院を含む世帯の自己負担の合計が世帯の限度額を超えたとき 例 所得区分が「区分U」の世帯で同じ月に ![]() 高額医療費 合計額(A+B)=10,000円となります。
七飯町では、あらかじめ払い戻し予定額を計算し、初めて対象となる方に高額医療費支給申請書を送付することにしています。 ○申請書の送付は、診療月のおおよそ3ヵ月後になります。 ○申請書に金融機関(郵便局以外)の口座番号など必要事項を記入して役場町民生活課及び各出張所の窓口へ提出してください。(郵送でも可。) ○領収書の添付は必要ありません。 ○支給の対象となる方には、町から支給決定通知書を送付します。 ○2度目以降は申請書の提出は不要です。(1回目と同様の方法で支給します。) 詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。 ○役場1階 町民生活課医療助成係 (電話 0138−65−2511 内線122です) 〔先頭へ〕
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