| 国民健康保険税 |
◆国民健康保険税について
保険税額は、国民健康保険に加入しているみなさんが病気やけがをしたときに必要となる医療費の総額(年度ごと)を推計し、その額から国の補助金や一部負担金を差し引いた額によって計算されます。
国保に加入している方は、保険税を納めなければなりません。
みなさんに納めていただく保険税は、医療機関にかかった医療費を支払う貴重な財源となります。
平成23年度国民健康保険税の税率
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医療
給付費分 |
後期高齢者
支援金分 |
介護
納付金分 |
| 応能割 |
所得割(前年所得から33万円を控除した額) |
8.0% |
2.0% |
2.1% |
| 資産割(固定資産税額) |
38.0% |
10.0% |
9.5% |
| 応益割 |
均等割(被保険者一人当たり) |
23,000円 |
5,000円 |
9,000円 |
| 平等割(一世帯あたり) |
25,000円 |
6,000円 |
7,000円 |
| 賦課限度額 |
46万円 |
13万円 |
10万円 |
◆保険税の計算方法
保険税は次の方法で、世帯ごとに計算します。
| 国民健康保険税= |
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分 |
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(介護保険第2号被保険者を対象とした保険料) |
一世帯の保険税額は、加入者数や所得をもとに「所得割・資産割・均等割・平等割」の額の合計で算出します。算出した年税額(4月分から3月分)を6月以降毎月末納付で3月までの10回の期別で納めていただきます。
年度途中の加入者の増減や、所得の変更があった場合には、再計算を行い残りの納期で税額の増減を行います。
◆こんなときの国民健康保険税は?
| 問1 6月に職場の保険を辞めて、8月に届出したときは? |
答)税額は、8月からの計算ではなく6月から翌年3月までの計算となります。
(1年間加入したときの税額×10ヶ月(加入月数)/12ヶ月=年税額)
計算した税額を9月中旬にお知らせし、9月から3月までの納期7回で支払うことになります。
| 問2 7月に職場の保険に加入して8月に届出したときは? |
答)税額は、届出した8月までの計算ではなく、4月から職場の保険に加入した7月の前月分までの
計算となります。
(1年間加入したときの税額×3ヶ月(加入月数)/12ヶ月=年税額)
再計算した税額を9月中旬にお知らせし、納めすぎの金額については、他税目に未納が
なければ還付通知し、不足の金額については、精算額をお知らせいたします。
答)40歳になる月(1日が誕生日の方は当月)に介護保険分を合算した保険税がかかります。
誕生日の翌月(1日が誕生日の方は当月)に介護保険分を合算した納税通知書を送付
いたします。※申請の手続きは必要ありません。
答)65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの介護保険税を 計算し、
医療保険分との合算額が、年間の保険税となります。
年税額を納期に合わせて10期分に分けますので、介護保険第1号被保険者としての
介護保険料と納付期間は重なりますが、税額的に重複課税とはなっておりません。
町外から転入した方の保険税は、計算基礎となる所得などを把握する資料がありませんので、
転入前に居住していた市町村に所得照会をした結果、所得が判明し、再計算によって保険税が
変わる場合には、変更後の金額で収めていただくことになります。
Q 以前住んでいたところと保険税額が違うのですが。
A 保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の
年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
Q 町民税の課税対象所得と内容が違う。
A 保険税(旧ただし書き方式)は町民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料
控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。
Q 保険税が高く、納期限までに支払えないのですが。
A 当初10回の納期で送付しておりますが、納付の回数を増やし、1回の支払額を減らすことも
できます。納税相談を受付しておりますのでご相談ください。
Q 納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。
A 国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、
各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような
世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、
保険税の計算には擬制世帯主は含まれておりません。
ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の
世帯主として変更することができます。詳しくはお問い合わせください。
◆軽減制度
低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。
次の表の基準に該当する世帯は、国民健康保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
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基 準 と な る 所 得 金 額 |
| 均等割、平等割の7割を軽減 |
33万円以下 |
| 均等割、平等割の5割を軽減 |
33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数) |
| 均等割、平等割の2割を軽減 |
33万円+(35万円×被保険者数) |
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