校区外の小・中学校への通学
七飯町では、学校毎に通学できる区域(校区)が定められておりますが、特別の事情がある場合に限り、校区外であっても他の町立学校への就学(校区外就学)が認められる場合があります。
校区外就学するためには、校区外就学の申請を行い、許可を受ける必要がありますので下記までご相談下さい。
ただし、校区外就学の許可を受ける為には、保護者の責任において通学の安全が確保されていることが条件となっており、通学の際には保護者が自動車等で送迎することが基本となっております。
校区外就学するためには、校区外就学の申請を行い、許可を受ける必要がありますので下記までご相談下さい。
ただし、校区外就学の許可を受ける為には、保護者の責任において通学の安全が確保されていることが条件となっており、通学の際には保護者が自動車等で送迎することが基本となっております。
校区外就学の許可事例
許可基準 | 許可期間 | 許可対象学年 |
---|---|---|
小・中学校の最高学年の途中で住所を異動(町内で転居)した場合 | 卒業まで |
小学6年生
中学3年生
|
学期の途中で住所を異動(町内で転居)した場合 | 学期末まで | 全学年 |
住居の新築・購入・借家等の借り換えによる転居予定で、転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合 | 6カ月以内 | 全学年 |
お問い合わせ
教育委員会学校教育課学校教育係
電話:0138-66-2067
FAX:0138-66-2070
Eメール:412-gakkou-k@town.nanae.hokkaido.jp