埋蔵文化財に関する手続きについて
2026年2月17日
埋蔵文化財包蔵地とは
石器や土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺構が土中に埋もれている場所のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、この土地内で開発行為(工作物や建築物の建設工事、掘削行為の伴う土木工事など)を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前の届出等が必要となります。土木工事等に伴う埋蔵文化財保護の流れ(北海道教育委員会ホームぺージより)
埋蔵文化財包蔵地の確認方法について
事業予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかは、七飯町教育委員会 生涯教育課 文化財係(423-bunka-z@town.nanae.hokkaido.jp)までお問合せください。その際には以下の資料をメールに添付してください。- ご連絡先(企業名・担当者・返信先メールアドレスなど)
- 照会する土地の住所や地番
- 土地周辺の地図や土地の図面
事前協議について
工事や開発の計画が具体化し、事業予定地内もしくはその周辺に「周知の埋蔵文化財包蔵地」が含まれている、または事業予定地が10,000平方メートル(1ha)を超える場合は、当町教育委員会を経由して北海道教育委員会に事前協議書を提出する必要があります。必要な書類を七飯町教育委員会生涯教育課文化財係へ提出してください。
なお、必要に応じて所在調査(A調査)や試掘調査(B調査)の実施が必要となるケースがあり、その場合、調査実施までに時間を要することがございます。
また、冬期(11月~3月)は積雪により調査が困難なため4月~10月の期間での調査にご協力をお願いいたします。(冬期の調査を希望される際は事前にご相談ください)
提出書類
- DOC事前協議書 (34.5KB)
- 工事に関する図面(工事予定箇所や工事内容がわかるもの)
- 平面図、立面図、基礎断面図(掘削範囲と深さがわかるもの)
提出先
〒041-1192 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番3号七飯町教育委員会 生涯教育課 文化財係
メール:423-bunka-z@town.nanae.hokkaido.jp
電 話:0138-66-2181(直通)※月曜日(祝日の場合は翌日)を除く
埋蔵文化財包蔵地内での建築や土木工事の実施
事業予定地が埋蔵文化財包蔵地であることがわかり、代替地が見つからない等の理由で事業計画が変更できない際には、『周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)』の提出が必要となります。(文化財保護法第93条)本届出は、工事着工の60日前までに資料を添付し、七飯町教育委員会 生涯教育課 文化財係まで提出してください。
- DOCX周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出) (28.4KB)
お問い合わせ
教育委員会生涯教育課文化財係(歴史館)
電話:0138-66-2181
FAX:0138-66-2182
Eメール:423-bunka-z@town.nanae.hokkaido.jp










