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議会の役割

地方議会は、地方自治法により設置が義務付けられており、住民の直接選挙により選出された議員で構成される合議体で、次のような役割を担っています。

1.住民を代表する機関

住民全員が集まって、自分たちの町のことについて議論し、決定することが望ましいことですが、現実的に不可能であるため、選挙で自分たちの代表を選んで行政について議論し、決定するという間接民主制(議会制民主主義)を採っています。

議員は、住民の代表として地域のために、また、住民福祉の向上に努めることがその役割ですが、最近では、議員に立候補する住民が少なくなってきており、これは、全国的な傾向であるといわれています。

住民の間では、立候補者が少なくなってきていることは十分認識されており、議会制民主主義に対する考え方が変わってきているとも言われています。

2.地方公共団体の意思を決定する機関

議会は、町長から提出される予算、決算、条例の制定・改廃、町が締結する契約などを審議し、その可否を決定する権限を有しています。

議会は、住民に対する行政サービスの提供の最終決定者であると同時に、議会と町は、七飯町の発展、住民福祉の向上のためにアイデア、知恵を出し合い、お互いに協調していく必要があります。

3.提言する機関

議会は、町長から提出された議案に対し、その可否を判断するばかりでなく、議員にも条例の制定や改廃等の提案権があります。

しかし、行政の複雑化や起案形態の専門性などから、提案権があってもそれをフルに活用することはなかなか難しい状況にあります。

このため、住民の代表である議員が、地域の状況を確認し、町の施策を点検・調査し、それを議会で議論し、町長に提言することが必要です。

4.執行機関を監視する機関

議会は、主権者である住民に代わって執行機関を監視し、執行機関の独走をチェックする機関でもあります。

監視の具体的な例としては、一般質問、議案に対する質疑、委員会での審査、所管事務調査等が挙げられます。

5.地方公共団体の内部機関

地方公共団体は、執行機関と議決機関(議会)で構成されています。
執行機関と議決機関は対等であるといいつつも、七飯町を代表するのは町長です。

議会が議論を尽くし議案を可決しても、それを七飯町の施策として対外的に実行するのは町長です。

議会は、縁の下の力持ち的な役割を担っていると言ってもよいでしょう。

6.公益に関する機関意思を決定する機関

議会の重要な役割のひとつとして、国の各省庁や国会などに、公益に関することについて意見書を提出することができます。

議会は、住民の代表として住民の総意を背景に意見書を可決することは、議会にとって重みのあることです。

また、特定の問題について、多くの地方議会が意見書を可決して関係行政庁や国会に提出することは、問題解決の糸口につながっていくものであり、住民が目的実現のために議会と協調していくことが必要です。

お問い合わせ

七飯町議会

電話:0138-65-5947

FAX:0138-65-2610

Eメール:gikai@town.nanae.hokkaido.jp

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