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手術や入院をすることになったら

国民健康保健限度額適用認定証
国民健康保健限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や手術により医療費が高額になる場合、この認定証の交付を受けると、病院窓口での負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、多額の医療費を支払う必要がなくなります。
※ 限度額は前年度の所得に応じて決定され、下記のとおりとなります。
 (平成30年(2018年)8月診療分から自己負担限度額が一部改正されています。)

70〜74歳の方

所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III※1 3割 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
現役並み所得者II※2 3割 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
現役並み所得者I※3 3割 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
一般 1割および2割 18,000円 57,600円
〈多数該当44,400円〉
低所得者II※4 1割および2割 8,000円 24,600円
低所得者I※5 1割および2割 8,000円 15,000円
現役並み所得者IIIと一般の世帯は、認定証は交付されません。(高齢受給者証で適用)

※1 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が690万円以上の世帯
【例】手術と入院で総医療費が1,000,000円だった場合の限度額
252,600円+(1,000,000円−842,000円)×1%=254,180円となります。
※2 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が380万円以上、690万円未満の世帯
※3 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が145万円以上、380万円未満の世帯
※4 国保加入者全員が住民税非課税で、下記※5の低所得者Iに該当しない世帯
※5 国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が、収入から必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯(年金の場合は収入金額が80万円以下)。

外来療養費に係る年間上限額(平成29年(2017年)8月から)

  • 基準日(7月31日)時点で、世帯区分が一般、低所得者II、Iに該当する方が対象になります。
  • 年間上限額は144,000円で、対象期間は、8月1日から翌年7月31日までになります。

70歳未満の方

所得区分 所得要件(課税所得金額)※1 自己負担限度額(月額)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降
901万円超の世帯 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税が非課税の世帯 35,400円 24,600円
※1 課税所得金額=総所得金額−基礎控除額
過去12ヶ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の限度額が引き下がります。

郵送での手続きをご希望の場合、事前にお問い合わせの上申請用紙をダウンロードしてください。

お問い合わせ

住民課国保年金係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp

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