手術や入院をすることになったら
国民健康保健限度額適用認定証
国民健康保健限度額適用・標準負担額減額認定証
入院や手術により医療費が高額になる場合、この認定証の交付を受けると、病院窓口での負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、多額の医療費を支払う必要がなくなります。※ 限度額は前年度の所得に応じて決定され、下記のとおりとなります。
(平成30年(2018年)8月診療分から自己負担限度額が一部改正されています。)
70〜74歳の方
所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者III※1 | 3割 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
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現役並み所得者II※2 | 3割 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
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現役並み所得者I※3 | 3割 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
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一般 | 1割および2割 | 18,000円 | 57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
低所得者II※4 | 1割および2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I※5 | 1割および2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が690万円以上の世帯
【例】手術と入院で総医療費が1,000,000円だった場合の限度額
252,600円+(1,000,000円−842,000円)×1%=254,180円となります。
※2 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が380万円以上、690万円未満の世帯
※3 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得が145万円以上、380万円未満の世帯
※4 国保加入者全員が住民税非課税で、下記※5の低所得者Iに該当しない世帯
※5 国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が、収入から必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯(年金の場合は収入金額が80万円以下)。
外来療養費に係る年間上限額(平成29年(2017年)8月から)
- 基準日(7月31日)時点で、世帯区分が一般、低所得者II、Iに該当する方が対象になります。
- 年間上限額は144,000円で、対象期間は、8月1日から翌年7月31日までになります。
70歳未満の方
所得区分 | 所得要件(課税所得金額)※1 | 自己負担限度額(月額) 3回目まで |
自己負担限度額(月額) 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超の世帯 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税が非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
過去12ヶ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の限度額が引き下がります。
郵送での手続きをご希望の場合、事前にお問い合わせの上申請用紙をダウンロードしてください。
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp