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国民健康保険税

国民健康保険税について

保険税額は、国民健康保険に加入しているみなさんが病気やけがをしたときに必要となる医療費の総額(年度ごと)を推計し、その額から国の補助金や一部負担金を差し引いた額によって計算されます。
国保に加入している方は、保険税を納めなければなりません。
みなさんに納めていただく保険税は、医療機関にかかった医療費を支払う貴重な財源となります。

令和5年度国民健康保険税の税率

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
【応能割】所得割(前年所得から43万円を控除した額) 8.2% 2.9% 2.0%
【応能割】資産割(固定資産税額) 0.0% 0.0% 0.0%
【応益割】均等割(被保険者一人当たり) 27,000円 8,000円 8,000円
【応益割】平等割(一世帯あたり) 29,000円 9,000円 8,000円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円
※令和2年度より資産割(固定資産税額)が廃止になりました。

保険税の計算方法

保険税は次の方法で、世帯ごとに計算します。
 
国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分
+介護納付金分(介護保険第2号被保険者を対象とした保険料)

 一世帯の保険税額は、加入者数や所得をもとに「所得割・均等割・平等割」の額の合計で算出します。算出した年税額(4月分から翌年3月分)を6月以降毎月末納付で3月までの10回の期別で納めていただきます。
年度途中の加入者の増減や、所得の変更があった場合には、再計算を行い残りの納期で税額の増減を行います。

こんなときの国民健康保険税は?

問1 6月に職場の保険を辞めて、8月に届出したときは?

(答)税額は、8月からの計算ではなく6月から翌年3月までの計算となります。
(1年間加入したときの税額×10ヶ月(加入月数)/12ヶ月=年税額)
計算した税額を9月中旬にお知らせし、9月から3月までの納期7回で支払うことになります。

問2 7月に職場の保険に加入して8月に届出したときは?

(答)税額は、届出した8月までの計算ではなく、4月から職場の保険に加入した7月の前月分までの計算となります。
(1年間加入したときの税額×3ヶ月(加入月数)/12ヶ月=年税額)
再計算した税額を9月中旬にお知らせし、納めすぎの金額については、他税目に未納がなければ還付通知し、不足の金額については、精算額をお知らせいたします。

問3 年度途中で40歳になるときは?

(答)40歳になる月(1日が誕生日の方は当月)に介護保険分を合算した保険税がかかります。
誕生日の翌月(1日が誕生日の方は当月)に介護保険分を合算した納税通知書を送付いたします。
※申請の手続きは必要ありません。

問4 年度途中で65歳になるときは?

(答)65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの介護保険分を計算し、医療保険分との合算額が、年間の保険税となります。
年税額を納期に合わせて10期分に分けますので、介護保険第1号被保険者としての介護保険料と納付期間は重なりますが、税額的に重複課税とはなっておりません。

町外から転入した方の保険税

町外から転入した方の保険税は、計算基礎となる所得などを把握する資料がありませんので、転入前に居住していた市町村に所得照会をした結果、所得が判明し、再計算によって保険税が変わる場合には、変更後の金額で収めていただくことになります。

Q 以前住んでいたところと保険税額が違うのですが。

A 保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。

Q 町民税の課税対象所得と内容が違う。

A 保険税(旧ただし書き方式)は町民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。

Q 保険税が高く、納期限までに支払えないのですが。

A 当初10回の納期で送付しておりますが、納付の回数を増やすなどの納税相談につきましては、税務課収納係で受付しておりますのでご相談ください。

Q 納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。

A 国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、
保険税の計算には擬制世帯主は含まれておりません。
ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくはお問い合わせください。

軽減制度

低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。
次の表の基準に該当する世帯は、国民健康保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
令和4年度以降につきましては、未就学児がいる世帯は、未就学児分の均等割額について、適用となっている軽減からさらに5割軽減されます。

令和5年度

基準となる所得金額 軽減率
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割、平等割の7割を軽減
43万円+(29万円×被保険者数)
 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下
均等割、平等割の5割を軽減
43万円+(53万5千円×被保険者数)
 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下
均等割、平等割の2割を軽減
※給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

非自発的失業者にかかる保険税の軽減

65歳未満の解雇や倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方は、保険税が軽減される場合があります。手続きには「雇用保険受給資格者証」が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

産前産後の被保険者にかかる保険税の減額

出産する(またはされた)被保険者の所得割額と均等割額について、出産(予定)月の前後4か月相当分を減額する制度が、令和6年1月から開始します。
PDF●産前産後の被保険者にかかる国民健康保険税の減額について(リーフレット) (202.5KB)
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お問い合わせ

住民課国保年金係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:312-kokuho-n@town.nanae.hokkaido.jp

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