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はじめに行うこと

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

  • 健康保険被保険者証の写し、又は年金加入証明書
    請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
  • 請求者の銀行等の口座番号など  
この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

※添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口に確認してください。

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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