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続けて手当てを受ける場合

現況届

児童手当の受給者は、毎年6月にお住まいの市区町村(公務員は勤務先)へ「現況届」を提出する必要があります。これは6月1日現在の状況を確認し受給資格が継続するかどうか確認するもので、提出がないときは6月以降の児童手当が支給されないことがあります。

現況届に必要な添付書類等

健康保険被保険者証の写し、又は年金加入証明書
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

この他、必要に応じて提出する書類があります。

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