届出の内容が変わったとき
受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。提出書類名
受給事由消滅届※手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の額が増額されるようになるとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
提出書類名
額改定認定請求書児童手当の額が減額されるようになるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。提出書類名
額改定届児童手当の支給が終わるようになるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことにより支給の対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。提出書類名
受給事由消滅届受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、七飯町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。提出書類名
- 七飯町へ 受給事由消滅届
- 勤務先へ 認定請求書
受給者の方が七飯町の中で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。提出書類名
住所変更届受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出し受給者の方又は養てください。提出書類名
氏名変更届支給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしているとき
支給対象児童の兄姉等のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子について監護相当・生計費の負担をしていてその子を含め養育している子が3人以上となるときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。提出書類名
額改定認定請求書・監護相当・生計費の負担についての確認書等支給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしなくなったとき
支給対象児童の兄姉等を含め3人以上の子を養育している方で、支給対象児童の兄姉等のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳の年度末までにある子について、監護相当・生計費の負担をしなくなったときには、「額改定届」を提出してください。提出書類名
額改定届お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp










