こんな時は届出が必要です
- トップページ
- 福祉・子育て
- 福祉
- 母子・寡婦・父子家庭福祉
- 母子、寡婦福祉資金貸付
- こんな時は届出が必要です
次のような場合は、直ちに渡島総合振興局保健環境部社会福祉課まで連絡し、定められた手続きをとってください。
- 借受者が住所、氏名を変更するとき
- 貸付けを辞退するとき、又は貸付金額の変更を希望するとき
- 借受者としての資格を失ったとき。
例:再婚、死亡、養子縁組、退学、休学、転校等 - 繰上償還(償還期間の短縮)を希望するとき
- 保証人を変更するとき
償還猶予
次のような場合は、償還を猶予する(返済を先延ばしする)ことができますので、手続きをしてください。- 借受者が災害、盗難、疾病、負傷等やむを得ない事情のため返済が困難になった場合
- 修学資金又は就学支度資金を借り入れたお子さんが、さらに進学される場合又はさらに修業資金を借り入れて知識技能を習得される場合
書類の紛失
納入通知書、その他関係書類を紛失した場合は、渡島総合振興局保健環境部社会福祉課まで連絡をして下さい。お問い合わせ
子育て支援課
電話:0138-66-2521
FAX:0138-66-3955
Eメール:kosodate-s@town.nanae.hokkaido.jp