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児童扶養手当の受給資格者

 児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母または父、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

支給対象となる児童

次の条件に当てはまる児童を監護する母、父、養育者に支給されます。
  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます

① 次に掲げる視覚障害
  イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和が
    それぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点
    数が20点以下のもの
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
④ 両上肢のすべての指を欠くもの
⑤ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
⑥ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑦ 両下肢を足関節以上で欠くもの
⑧ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑨ 前各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
⑩ 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
⑪ 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
 

次のいずれかに該当する場合は、児童扶養手当を受給できません

  1. 対象となる父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しない
  2. 児童が里親に委託されている
  3. 児童が児童福祉施設(母子ホームや児童の通園施設を除く)に入所している
  4. 児童が父または母の配偶者(事実婚、内縁関係を含む)に養育されている

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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