児童扶養手当の受給資格者
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児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母または父、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害がある
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害がある
- 両下肢の機能に著しい障害がある
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に座わっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害がある
- 前各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害がある
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある(厚生大臣が定める)
次のような場合は、児童扶養手当を受けることができません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
- 母または父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害にある場合を除く)
父、母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く)
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp