児童扶養手当の支払い
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児童扶養手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
令和元年(2019年)11月以降:奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日
支給月の前月分までの手当が、受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
※11日が土日祝日の場合はその前日
支給時期
令和元年(2019年)8月まで:4月、8月、12月の11日令和元年(2019年)11月以降:奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日
支給月の前月分までの手当が、受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
※11日が土日祝日の場合はその前日
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280