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児童扶養手当の支払い

児童扶養手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給時期

毎月奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、各前月分までの手当が、受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
※支払日が土日祝日の場合はその前日

手当月額(令和6年4月から)

児童数、所得額に応じて支給額が決定されます。
区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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