児童扶養手当の支給制限
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児童扶養手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、手当てを受ける人の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
所得額が全部支給の所得制限限度額に達している時の手当額は、次の算式により計算します(10円未満四捨五入)。
※2 所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
児童扶養手当所得制限限度額(平成30年(2018年)8月1日~)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人) 一部支給の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
A 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
B 特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者。配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 - 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記2の場合にはそれぞれ加算)をした額
所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額=年間収入金額-給与所得控除+養育費の8割相当額-80,000円-下記の諸控除寡婦(夫)控除 ※母の場合は除く |
(一般)270,000円 (特別)350,000円 |
---|---|
(特別)障害者控除 | 270,000円 (特別)400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |
所得額が全部支給の所得制限限度額に達している時の手当額は、次の算式により計算します(10円未満四捨五入)。
- 子ども1人目
手当額=41,420円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0229231 - 子ども2人目
手当額=10,130円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0035385 - 子ども3人目
手当額=6,070円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021189
※2 所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280