児童扶養手当の受給資格がなくなる場合
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次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに七飯町役場へ届出てください。
受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき。
(心身に一定以上の障害があるときは20歳になったとき) - 手当を受けている母または父が婚姻したとき
※法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。 - 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき。
- 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき。
(注)3、4ともに、「受けられるようになったのに、受けていない」場合も含みます。 - 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- 児童が父または母と生計を共にするようになったとき。
- 児童が施設に入所したとき。
- 養育者が児童と別居するようになったとき。
- 母または父が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280