児童扶養手当受給中は次のような届出等が必要です
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- 児童扶養手当受給中は次のような届出等が必要です
児童扶養手当受給中に下記のようなことがありましたら、届出が必要になります。すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
なお、2年間届出がない場合、資格がなくなります。
該当する受給者の方には、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので、指定された期限までに必ず手続きをしてください。
【減額とならない事由】
・就業している
・求職活動等の自立を図るための活動をしている
・身体上または精神上の障がいがある
・負傷または疾病等により就業することが困難である
・監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
申請内容の変更
- 町外へ転出、もしくは町内で転居したとき
- 受給者または対象児童の氏名を変更したとき
- 手当の振込先金融機関が変更になったとき
- 受給者と対象児童が別居になったとき
- 新たに親族と同居になったとき
- 同居の親族と別居になったとき
- 受給者もしくは同居親族の所得の修正申告等をしたとき
- 受給者または対象児童が年金を受給できるようになったとき
資格の喪失または減額
- 対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日になったとき(心身に一定以上の障がいがあるときは20歳になったとき)
- 婚姻した、もしくは事実上の婚姻と同様の状態になったとき
- 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
- 対象児童が児童福祉施設に入所したとき
- 対象児童が里親に委託されたとき
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 受給者または対象児童が日本に住所を有しなくなったとき
- 受給者または対象児童が亡くなったとき
- 拘禁されていた父または母が釈放されたとき
現況届
受給者は毎年8月に現況届を提出し、引き続き支給要件に該当するかどうか審査を受ける必要があります。現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられません。なお、2年間届出がない場合、資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過したときは、手当額の一部が支給停止(手当額の2分の1が減額)となりますが、以下の事由がある場合は届出により、支給停止とならずに受給することができます。該当する受給者の方には、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので、指定された期限までに必ず手続きをしてください。
【減額とならない事由】
・就業している
・求職活動等の自立を図るための活動をしている
・身体上または精神上の障がいがある
・負傷または疾病等により就業することが困難である
・監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp