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サービス一覧

在宅生活や施設利用

在宅や施設でサービスを受ける場合、役場に申請し、必要なサービスの支給決定を受けます。
サービスによって介護保険制度が優先されます。

<自立支援給付>は基本的にサービス料の1割が利用者負担額になりますが、世帯の所得に応じてひと月の上限額が設定されます。
サービスによってはその他の減免もありますので、詳しくはお問合せください。

<地域生活支援事業>や<その他>については、助成額や利用者負担額等がそれぞれ決まっています。

問合せ先:役場障がい福祉係 電話 0138-65-2514

自立支援給付

項目 内容
介護給付 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するとき、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
補装具 身体障がい者手帳に記載されている障がいを補うための用具の購入、修理の費用を補装具費として支給します。※事前に申請が必要です。

障がい児通所給付

項目 内容
児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活に適応できるよう、療育を通して支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援、及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している児童に、生活能力向上や社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園等に通う児童に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

地域生活支援事業

項目 内容
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣 聴覚、音声又は言語機能障がいをお持ちの方で、通院等の理由で必要と認められる場合に無料で手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。
日常生活用具及び自助具の給付
  • 在宅の重度障がい者(児)の方の日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付します。※購入後は助成できません。
  • 障がい内容及び程度により、給付される用具が異なります。
  • 本人及び同居の親族の所得税等の課税額によって自己負担額があります。
訪問入浴サービス 重度の障がいにより、自宅での入浴が困難な方への移動入浴車による入浴サービスです。
自動車運転免許取得費助成
  • 1級から4級の身体障がい者手帳をお持ちの方が、社会参加や社会復帰のために運転免許を取得する場合に、費用の一部を助成します。
  • 助成の限度額は10万5千円です。
自動車改造費助成
  • 重度の身体障がい者の方が、就労等の理由で自動車を取得し、自ら運転するために、自動車の操行装置、駆動装置を改造する場合、その費用の一部を助成します。
  • 助成の限度額は10万円です。
日中一時支援
  • 冠婚葬祭や疾病などにより、日中において監護するものがいないため一時的に見守り等の支援が必要な障がい児および知的障がい者が対象です。
  • 障がい者施設などで一時的に預り、見守り等の支援を行います。

その他

項目 内容
地域活動緊急生活支援
  • 介護者の方に緊急な出来事などが生じ、介護できない場合に、心身障がい児(者)の方の保護や学校等への送迎などを行う生活支援員を派遣します。
  • 派遣に伴う交通費等の実費を負担していただきます。
  • 他の制度により施設入所している場合やヘルパー派遣のサービスを利用している方は対象となりません。
社会復帰施設等通所交通費助成 障がい者の方が社会復帰施設へ通所する場合、その交通費を助成します。

医療

項目 内容 問合せ先
重度心身障がい者医療 1級から3級(内部障がいは1級から4級)までの身体障がい者手帳をお持ちの方、重度又は中度と診断を受けた知的障がい者(児)の方、重度(1級)と診断を受けた精神保健福祉手帳をお持ちの方の医療費を助成します。 役場
医療児童助成係
電話 0138-65-2513
自立支援医療
更生医療
  • 18歳以上の方で、身体障がい者手帳に記載されている障がいを軽くしたり、取り除くための医療費(入院時の食事代は除く)を助成します。
  • 原則1割負担となりますが、収入や町民税等によって、月額の上限額が設定されている場合があります。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
自立支援医療
精神通院
  • 精神疾患のため、精神科等へ通院している方の医療費を助成します。
  • 原則1割負担となりますが、収入や町民税等によって、月額の上限額が設定されている場合があります。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
自立支援医療
育成医療
18歳未満で、治療により身体の障がいの改善が見込まれる医療について、その医療費を助成します。 役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
小児特定慢性疾患 18歳未満で、認定基準に該当する方の当該疾患の治療費を助成します。
※認定基準や当該疾患については、お問合せください。
渡島保健所
保健係
電話 0138-47-9547
特定疾患 特定疾患と認定された方の医療費を助成します。 渡島保健所
保健係
電話 0138-47-9547
特定疾病 対象疾患の方の医療費を助成します。
<対象疾患>
  • 人工透析をしている慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(後期高齢者医療加入者)
役場
医療児童助成係
電話 0138-65-2513
(国民健康保険加入者)
役場
国保年金係
電話 0138-65-2513
(社会保険加入者)
各保険者
訪問歯科
保健指導・相談
障がいのため、歯科受診が困難な方に、訪問により歯科保健指導や相談を行います。 渡島保健所
健康増進係
電話 0138-47-9542

年金・手当

項目 内容 問合せ先
障がい基礎年金 20歳以上で受給要件を満たした方が、国民年金の障がい等級表の1級又は2級に該当していると認められたときに支給されます。 役場
国保年金係
電話 0138-65-2513
障がい厚生年金 受給要件を満たした方が、厚生年金の障がい等級表の3級または障がい手当金に該当していると認められたときに支給されます。 函館年金事務所
お客様相談室
電話 0138-82-8002
特別児童扶養手当
  • 20歳未満の一定の障がいのある児童を養育している父母等に支給されます。
    ※所得制限があります。
  • 障がいの状況により1級と2級に区分されます。
  • 児童が施設に入所した場合や障がい年金等を受給できる場合は支給されません。
役場
医療児童助成係
電話 0138-65-2513
特別障がい者手当
  • 20歳以上で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
    ※所得制限があります。
  • 施設に入所した場合や3ヶ月以上入院した場合は支給されません。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
障がい児福祉手当
  • 20歳未満で常時介護を必要とする方に支給されます。
    ※所得制限があります。
  • 障がい年金を受給できる場合や施設へ入所している場合は支給されません。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
障がい者介護手当 在宅で寝たきりの状態にある65歳未満の障がい者の方を6ヶ月以上介護している方に支給されます。
ただし、以下の場合は該当されません。

ア. 障がいを事由とする年金や手当を受給しているとき。
イ. 入院、施設入所しているとき。
ウ. 介護保険の要介護者に認定されているとき。
エ. 介護している方が特別児童扶養手当を受給しているとき。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
心身障がい者扶養共済制度
  • 障がい者の方を扶養している保護者等が加入し、加入者が死亡又は、重度の障がいになった場合に、障がい者の方に、生涯にわたって年金が支給されます。
  • 加入できるのは、65歳未満で生命保険に加入できる健康状態の方です。
  • 掛け金は加入者の方の加入時の年齢により異なり、2口まで加入できます。
  • 給付額は2万円又は4万円(2口加入の場合)です。
  • 加入者の方よりも先に障がい者の方が亡くなった場合は、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
渡島総合振興局保健環境部社会福祉課
地域福祉係
電話 0138-47-9537

割引・軽減等

税金の控除

項目 内容 問合せ先
所得税
  • 障がい者控除…27万円
    身体障がい者手帳(3級〜6級)
    療育手帳(B)
    精神保健福祉手帳(2級・3級)
  • 特別障がい者控除…40万円
    身体障がい者手帳(1級・2級)
    療育手帳(A)
    精神保健福祉手帳(1級)
  • 特別障がい者控除(特別障がい者と同居の場合)…75万円
函館税務署
電話 0138-31-3171
または勤務先の給与担当者
町民税
  • 障がい者控除…26万円
    身体障がい者手帳(3級〜6級)
    療育手帳(B)
    精神保健福祉手帳(2級・3級)
  • 特別障がい者控除…30万円
    身体障がい者手帳(1級・2級)
    療育手帳(A)
    精神保健福祉手帳(1級)
  • 特別障がい者控除(特別障がい者と同居の場合)…53万円
役場
税務課課税係
電話 0138-65-2515
その他 軽自動車税 役場
税務課課税係
電話 0138-65-2515
自動車税・自動車取得税 渡島総合振興局
納税課
電話 0138-47-9452
事業税(道税) 渡島総合振興局
事業税係
電話 0138-47-9441
  • 事業税(国税)
  • 贈与税
  • 相続税
函館税務署
電話 0138-31-3171

各種割引・軽減

項目 内容 問合せ先
JR旅客運賃割引 手続き等に関しましては、各会社へお問い合わせ下さい。 JR各駅
航空運賃割引 手続き等に関しましては、各会社へお問い合わせ下さい。 各航空会社
バス運賃割引 手続き等に関しましては、各会社へお問い合わせ下さい。 各バス会社
タクシー料金割引 手続き等に関しましては、各会社へお問い合わせ下さい。 各タクシー会社
有料道路割引料金
  • 割引率は50%です。
    第1種…介護者運転可
    第2種…本人運転(身体障がい者手帳のみ)
  • 役場で身体障がい者手帳又は療育手帳に割引の有効期限等の記載・証明を受け、通行の際に提示してください。
  • ETC利用の場合は事前にETCカードと車載器の用意が必要です。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
NHK放送受信料減免 役場で証明書類を受け取り、NHKへ申請します。
  • 半額免除…身体障がい者手帳(1級または2級)、療育手帳(A判定)、精神保健福祉手帳(1級)のうちどれかをお持ちの方が世帯主で契約者。または、視覚障がい・聴覚障がいにより身体障がい者手帳をお持ちの方が世帯主で契約者。
  • 全額免除…手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税。
役場
障がい福祉係
電話 0138-65-2514
駐車禁止規制の適用除外 指定された車に乗る場合(本人又は家族が運転)、駐車禁止区域への必要最小限の駐車ができます。 函館中央警察署
電話 0138-54-0110
郵便による不在者投票
  • 身体に一定以上の障がいがある方は、郵便による不在者投票ができます。
  • あらかじめ、七飯町選挙管理委員会から証明書の交付を受ける必要があります。
七飯町選挙管理委員会
電話 0138-65-5791
電話番号案内
  • 電話番号案内(104)の案内が無料になります。
  • 対象となる障がいについてはお問合せください。
NTT「無料番号案内」
ふれあい案内
0120-104174
携帯電話料金割引
  • 手帳をお持ちの方に携帯電話使用料等の割引制度があります。
  • 詳しくは各携帯電話会社にお問合せください。
各携帯電話会社

お問い合わせ

福祉課障がい福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp

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