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障がい者手帳について

身体障害者手帳

永続する一定の身体の障がいがある方に、障がいの種類や程度により1級から6級までの身体障害者手帳が交付されます。交付までには1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。

申請に必要な書類

ア. 申請書
イ. 診断書・意見書、所見(指定を受けた医師が作成したもの)
ウ. 写真1枚(サイズ 縦4センチメートル×横3センチメートル 脱帽して上半身を写したもの)
エ. 印鑑

こんなときは手続きを

手続きが必要な時の詳細
項目 必要書類・持ち物
住所や氏名等が変わったとき 身体障害者手帳、印鑑
破損、紛失したとき 身体障害者手帳(破損のとき)、写真、印鑑
障害の程度が変わったとき 身体障害者手帳、診断書・意見書、所見、写真、印鑑
亡くなられたとき 身体障害者手帳、届出する方の印鑑

問合せ先

  • 七飯町福祉課 障がい福祉係
    電話 0138-65-2514
  • 北海道渡島総合振興局保健環境部 社会福祉課 
    電話 0138-47-9537

療育手帳

 児童相談所または心身障害者総合相談所において、知的障がいがあると判断を受けた方に交付されます。
 まずは判定を受ける必要があるため、18歳未満の方は児童相談所に、18歳以上の方は役場にお問合せください。

申請に必要なもの

ア. 申請書
イ. 写真1枚(サイズ 縦4センチメートル×横3センチメートル 脱帽して上半身を写したもの)
ウ. 印鑑

こんなときは手続きを

手続きが必要な時の詳細
項目 必要書類・持ち物
住所や氏名等が変わったとき 療育手帳、印鑑
破損、紛失したとき 療育手帳(破損のとき)、写真、印鑑
亡くなられたとき 療育手帳、届出する方の印鑑

問合せ先

  • 七飯町福祉課 障がい福祉係
    電話 0138-65-2514
  • 北海道函館児童相談所
    電話 0138-54-4152

精神保健福祉手帳

 精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方に交付されます。
有効期間は2年間で、更新の申請は有効期間終了の3ヶ月前から行うことができます。

申請に必要なもの

ア. 申請書
イ. 下記のうちAかBどちらかの書類
 A:診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
 B:精神障がいを支給事由とした障害年金を受給していることがわかる書類(年金証書など)
ウ. 写真1枚(サイズ 縦4センチメートル×横3センチメートル 脱帽して上半身を写したもの)
エ. 印鑑
オ. 手帳(更新申請の場合)

こんなときは手続きを

更新が必要な時の詳細
項目 必要書類・持ち物
更新するとき 上記のア~オの書類
住所や氏名等が変わったとき 精神保健福祉手帳、印鑑
破損、紛失したとき 精神保健福祉手帳(破損のとき)、写真、印鑑
手帳が不要になったとき 精神保健福祉手帳、印鑑

問合せ先

  • 七飯町福祉課 障がい福祉係
    電話 0138-65-2514
  • 北海道渡島保健所 健康推進課 保健係
    電話 0138-47-9547

お問い合わせ

福祉課障がい福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:333-syougai-f@town.nanae.hokkaido.jp

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