受給資格
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手当を受けることができる人は、身体や精神に下記表に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
受給資格がなくなってから受給された手当ては、全額返還しなければなりません。
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障がいがある
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
- 両下肢の機能に著しい障がいがある
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に座わっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいがある
- 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障がいがある
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある。
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる障がいがある。
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障がいがある
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠く
- 音声又は言葉機能に著しい障がいがある
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがある
- 一上肢の機能に著しい障がいがある
- 一上肢のすべての指を欠く
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の機能に著しい障がいがある
- 一下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがある
- 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度の障がいがある
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父、母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに七飯町役場へ届出てください。受給資格がなくなってから受給された手当ては、全額返還しなければなりません。
- 対象児童が20歳になったとき。
- 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
- 対象児童が死亡したとき。
- 父母又は養育者が死亡したとき
- 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
- 対象児童が受給資格で定められている障がいに該当しなくなったとき。
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280