支給制限
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手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当ての全部の支給が停止されます。
所得制限限度額表 平成14年(2002年)8月から
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
(1)請求者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人当たり10万円
- 特定扶養親族がある場合は1人当たり25万円
(2)扶養義務者等
配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く老人扶養親族1人につき)6万円所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額=年間収入金額−給与所得控除−80,000円−下記の諸控除寡婦(夫)控除 | (一般)270,000円 (特別)350,000円 |
---|---|
(特別)障害者控除 | 270,000円 (特別)400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |