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支給制限

 手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表 平成14年(2002年)8月から

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

(1)請求者本人

  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円

(2)扶養義務者及び配偶者

  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
※ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人分を除く。

所得額の計算方法(給与所得者の場合)

所得額=年間収入金額−給与所得控除−80,000円−下記の諸控除
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
(特別)障害者控除 270,000円
(特別)400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除
医療費控除
雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
地方税法で控除された額
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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