支給制限
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手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部の支給が停止されます。
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額
所得制限限度額表 平成14年(2002年)8月から
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
(1)請求者本人
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円
(2)扶養義務者及び配偶者
- 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額=年間収入金額−給与所得控除−80,000円−下記の諸控除寡婦控除 | 270,000円 |
---|---|
ひとり親控除 | 350,000円 |
(特別)障害者控除 | 270,000円 (特別)400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業共済等掛金控除 |
地方税法で控除された額 |
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp