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手当受給中は次のような届出等が必要です

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
提出を必要とするとき 届出の種類と手続き方法
  • 対象児童が増えたとき
  • 障害の程度が重くなったとき
手当額改定請求書を提出してください。
請求日の属する月の翌月から手当が増額されます。
  • 対象児童が減ったとき
  • 障害の程度が軽くなったとき
手当額改定届を提出してください。
減った日又は軽くなった日の属する月の翌月から手当が減額されます。
  • 所得状況届の提出
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出がないと手当の受給資格がなくなることがあります。
  • 認定の期限が到来したとき
再認定届に診断書等を添付して提出してください。
  • 受給資格がなくなったとき
資格喪失届を提出してください。
  • 受給者が死亡したとき
受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が提出してください。
  • 証書をなくしたとき
証書亡失届を提出してください。
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき
その変更に応じた変更届を提出してください。
(氏名、住所、支払金融機関等)

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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