生活保護について
生活保護とは
わたしたちは、自分たちの生活を自分たちの力で成り立たせています。みんなで働き、家族が協力しあって家庭を築いています。しかし、働いている人がケガや病気になって家族に収入がなくなったりするなど、何らかの理由で自分たちの力では家族の生活が成り立たなくなることがあります。
このようなとき、日本国憲法第25条の考え方に基づいて「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、一日も早く自分たちの力だけで生活していけるように援助するのが生活保護という制度です。
保護を受ける権利
生活に困ったときには、憲法で約束されたみなさんの権利として、「最低限度の生活」が保障されています。家族の収入や財産をすべて活用しても「最低限度の生活」をできないときには、世帯単位で生活保護の申請をすることができます。
※生活保護を受けるためには、次のことを守っていただかなければなりません。
生活保護を受けるために必要なこと
1 働ける人はみんな働いて、一日も早く自分たちの力で生活できるように努力しなければなりません。
- なまけたり、ふまじめな生活、自分の都合だけで働かないことは認められません。
2 最低生活に必要なもの以外は、処分または活用して生活に役立てなければなりません。
- 預貯金も財産の一部です。生活費に当てて下さい。
- 生命保険・損害保険への加入は制限されます。内容によっては解約して生活費に当てることになります。
- 自動車やオートバイ、貴金属は原則として保有できませんので、売却することになります。
- 自分の住む以外の土地や家屋は保有が認められませんので、売却することになります。
- 負債までは保護しません。ローン付き住宅については支払いは認められていません。
- 年金・手当・保証金・健康保険など、利用できるものはすべて利用していただきます。
3 親子、兄弟、親戚と話し合い、可能なかぎり助けてもらわなければいけません。
- 親子、兄弟、親戚には家庭の事情をよく話して、援助を受けるように努力することが必要です。離婚し、子供を引き取って暮らしている母子家庭の方は、子供の父親と話し合い、適正な養育料を決めることが必要です。(いつまでも話し合いがつかないときは、家庭裁判所に相談して下さい。)
生活保護のしくみ
1 最低生活費=法律で基準が決まっています。
世帯員の年齢・人数・状況によってそれぞれ計算されます。2 収入=世帯に入るお金や品物は原則としてすべて収入とみなします。
ただし、働いて得た収入については、その一部が控除されますので、がんばって働いた方の方が有利になるようになってます。3 保護
「収入」が「最低生活費」より少ないとき、足りない部分だけ生活保護で援助します。もちろん、これまで説明したあらゆる努力をしなければならないことは言うまでもありません。
※最低生活費や収入は世帯単位で計算します。これまで家族で助け合って暮らしてきたのですから、生活に困ったときは家族みんなが困っているはずだからです。
したがって、申請の段階では「うちの誰だけ生活保護を受けたい」ということはありません。
訪問について
生活保護の申請をなさると、数日中に渡島総合振興局の職員(社会福祉主事)がお宅に伺って、「これまでどのように暮らしてこられたのですか」、「なぜ生活費が足りなくなったのですか」など、詳しい事情をお聞きします。お話の内容は秘密にしますから、正確にお聞かせ下さい。
証明になる書類があるとさらによいでしょう。
不服の申し立て
申請の結果が納得できないときは、渡島総合振興局で説明を受けて下さい。それでも納得できないときは、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に、北海道知事に対し、不服の申し立てをすることができます。
法律について
あなたの世帯が保護を受けることになったら、家族のみなさんは、「生活保護法」を守らなければなりません。うその届け出や隠し事など正しくない方法で保護を受けると、それまでお渡ししたお金は返してもらうことになり、法律違反で罰を受けることになります。
保護率の推移
人口 | 七飯町 保護率 |
七飯町で保護を 受けた人員 |
管内平均 保護率 |
|
---|---|---|---|---|
平成14年(2002年)3月末 | 29,187人 | 0.91% | 270人 | 1.54% |
平成15年(2003年)3月末 | 29,189人 | 0.98% | 286人 | 1.67% |
平成16年(2004年)3月末 | 29,102人 | 1.02% | 298人 | 1.73% |
平成17年(2005年)3月末 | 29,130人 | 1.08% | 315人 | 1.84% |
平成18年(2006年)3月末 | 29,059人 | 1.31% | 380人 | 2.02% |
平成19年(2007年)3月末 | 29,097人 | 1.30% | 387人 | 2.10% |
平成20年(2008年)3月末 | 29,174人 | 1.38% | 402人 | 2.12% |
平成21年(2009年)3月末 | 28,996人 | 1.46% | 424人 | 2.19% |
平成22年(2010年)3月末 | 28,895人 | 1.56% | 450人 | 2.28% |
平成23年(2011年)3月末 | 28,836人 | 1.67% | 481人 | 2.35% |
参考
生活保護法第4条 保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
民法
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。
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福祉課地域福祉係
電話:0138-65-2514
FAX:0138-65-9280
Eメール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp