ここから本文です。

民生委員児童委員とは

民生委員・児童委員とは

 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

 民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。

 民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその人数が定められ活動しています。民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

 なお、市町村ごとに厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年(1994年)1月に制度化されました。

 主任児童委員は、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
 

民生委員・児童委員活動の7つのはたらき

 民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組んでいます。こうした民生委員・児童委員の活動には、以下の7つのはたらきがあります。

1.社会調査

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

2.相談

地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。

3.情報提供

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

4.連絡通報

住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。

5.調整

住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。

6.生活支援

住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。

7.意見具申

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。
 

民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則

 民生委員・児童委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤として成立します。
 そのために、民生委員には民生委員法に基づき守秘義務が課されているとともに、基本的人権の尊重や政治的中立性等をとくに重視しています。

基本姿勢

 民生委員・児童委員は、以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。

1.社会奉仕の精神

社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。

2.基本的人権の尊重

その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人権、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。

3.政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)

職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。
 

基本的性格

 民生委員・児童委員には、以下の3つの基本的性格があります。

1.自主性

常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行ないます。

2.奉仕性

誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行なうとともに、関係行政機関の業務に協力します。

3.地域性

一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行ないます。
 

活動の原則

民生委員・児童委員の活動には、以下の3つの原則があります。

1.住民性

自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行ないます。

2.継続性

福祉課題の解決は時間をかけて行なうことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行ないます。

3.包括・総合性

個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、包括的、総合的な視点にたった活動を行ないます。

お問い合わせ

福祉課地域福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る