農業振興地域制度の概要
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- 優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。
- 具体的には、都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに、農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定することとしています。
市町村の整備計画においては、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
お問い合わせ
農林水産課
電話:0138-65-5793
FAX:0138-66-2054
Eメール:nourin@town.nanae.hokkaido.jp