ここから本文です。

農地の売買・贈与・賃借等の許可(農地法第3条)について

 農地の売買、贈与、賃貸などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人であること。農地所有適格法人でない場合は一定の要件を満たすこと(法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地所有適格法人とは

 農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 七飯町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の流れ

1. 申請書の記入・必要書類の入手

 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
 申請書は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。

2. 申請書提出前の再確認

 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、必要書類チェックリストでご確認ください。

3. 申請書の提出/受付

 ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会の流れ

1. 申請書の提出/受付

2. 申請内容の審査・農業委員会総会

 申請書の記載内容に漏れが無いか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、必要に応じて現地調査を行い、農業委員会総会で許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。

3. 許可書の交付

 ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

窓口に備え付けている関係書類

  1. 農地法第3条申請書
  2. 必要書類チェックリスト

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話:0138-65-2519

Eメール:701-jimu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る