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個人町民税

個人町民税とは

個人町民税とは、町内に住む一定の所得がある人にかかる税金で、広く均等に一定の税額で課される均等割と、所得に応じて課される所得割で構成されています。
個人町民税は、個人道民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ、個人道民税の申告と納税については、個人町民税とあわせて行うこととされています。
 

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
 

納税義務者(納める人)

1月1日現在で七飯町に住所がある人
 

個人町・道民税(住民税)の構成と税率

   均等割    所得割
   町民税    3,000円  課税所得金額の6%  
 道民税  1,000円    課税所得金額の4%    
合計 4,000円 課税所得金額の10% 
   
※課税所得金額=前年中の所得金額-所得控除額
※平成26年度から令和5年度の間、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための財源を確保するため、個人町・道民税の均等割の税額は1,000円(町民税500円・道民税500円)引き上がりました。
※森林設備等のための施策に要する費用の確保のため、令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が課税されます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

所得割の計算

一般的に次のような計算で算出されます。
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等=所得割額 
※退職所得や土地建物の譲渡所得、配当所得などは、別な税額計算が行われます。

個人町・道民税住民税が課税されない場合

均等割も所得割も課税されない人

 1.生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人

 2.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

 3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

  ・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合:38万円

  ・控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合:28
万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円
 

所得割が課税されない人
 
 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

 ・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円

 ・控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合:35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
 

申告

毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある人は、次の場合を除いて毎年3月15日までに申告が必要となります。

1.所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した人

2.前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から七飯町に給与支払報告書が提出されている人

※給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除に変更があった場合や、医療費控除などの控除を追加する場合は申告が必要となります。
 

納税

個人町・道民税の納税方法には、普通徴収(納付書により個人で納付する方法)と特別徴収(給与や年金から天引きする方法)があります。

普通徴収
・町から送付された納付書を使用するか、口座振替により納めていただきます。

給与からの特別徴収
・給与支払者(勤務先)が、町からの通知に基づいた税額を給与から特別徴収して、これを翌月の10日までに町に納めていただきます。

公的年金からの特別徴収
・公的年金を受給されている65歳以上(当該年度の4月1日現在)の人の公的年金に係る税額は、公的年金からの特別徴収によって納めていただきます。

※介護保険料が年金から特別徴収されていない人などは、特別徴収の対象とならない場合があります。

お問い合わせ

税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280

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