所得控除一覧(令和2年度)
雑損控除
内容
災害などにより資産について損失を受けた場合控除額
次の1と2のいずれか多いほうの金額
- (損失金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除
内容
医療費を支払った場合控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}※限度額200万円
社会保険料控除
内容
国民健康保険・国民年金・社会保険料などを支払った場合控除額
支払った金額小規模企業共済等掛金控除
内容
小規模企業共済制度等に基づく掛金を支払った場合控除額
支払った金額
生命保険料控除
内容
- 一般の生命保険料を支払った場合
ア. 新契約(平成24年(2012年)1月1日以後の契約)
イ. 旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前の契約) - 個人年金保険料を支払った場合
ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)
イ. 旧契約(平成23年12月31日以前の契約) - 介護医療保険料を支払った場合
ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)
控除額
ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)にかかる控除支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超の場合 | 28,000円 |
イ. 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)にかかる控除
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超の場合 | 35,000円 |
ウ. ア・イの双方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記ア及びイにかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、次にかかる金額の合計額と介護医療保険料控除を含めた合計による限度額は7万円とする。
- 新契約の支払保険料等につき、上記アの計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等につき、上記イの計算式により計算した金額
地震保険料控除
内容
- 地震保険料を支払った場合
- 旧長期損害保険
平成18年(2006年)末までに締結した長期損害保険契約(満期返戻金のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上)
控除額
1 地震保険料だけの場合
支払保険料(円)× 1/2 (限度額25,000円)
2 旧長期損害保険だけの場合
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
15,000円超の場合 | 10,000円 |
支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険の両方の場合
上表で算出した金額の1と2の合計額。
但し、控除額は25,000円が上限となります。
障害者控除
内容
本人、控除対象配偶者、又は扶養親族が障害者の場合控除額
- 普通障害者:26万円
- 特別障害者:30万円
- 同居特別障害者:53万円
寡婦控除
内容
夫と死別・離婚又は夫の生死の不明な人で、扶養親族又は扶養親族である子を有している場合又は夫と死別又は夫の生死の不明な人で合計所得金額が500万円以下の人控除額
26万円
但し、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有している場合には30万円
寡夫控除
内容
妻と死別、離婚又は妻の生死の不明な人で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合控除額
26万円
勤労学生控除
内容
本人が勤労学生で、合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の人控除額
26万円
配偶者控除
内容
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)控除額
納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
- 一般の控除対象配偶者の場合:33万円
- 控除対象配偶者が70歳以上(昭和25年(1950年)1月1日以前生まれ)の場合:38万円
納税義務者本人の合計所得金額が900~950万円以下の場合
- 一般の控除対象配偶者の場合:22万円
- 控除対象配偶者が70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)の場合:26万円
納税義務者本人の合計所得金額が950~1,000万円以下の場合
- 一般の控除対象配偶者の場合:11万円
- 控除対象配偶者が70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)の場合:13万円
配偶者特別控除
内容
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)を有する場合
控除額
配偶者が控除対象配偶者でない場合(配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満)
配偶者特別控除額配偶者の合計所得金額 | 所得者本人の合計所得金額 900万円以下 |
所得者本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
所得者本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
380,001円~850,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
850,001円~900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
900,001円~950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
950,001円~1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,230,001円~ | 対象外 |
扶養控除
内容
生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)控除額
- 一般の扶養親族の場合:33万円
一般の扶養親族とは16歳以上19歳未満(平成13年(2001年)1月2日から平成16年(2004年)1月1日以前に生まれた人)及び23歳以上70歳未満(昭和25年(1950年)1月2日から平成9年(1997年)1月1日以前に生まれた人)の人をいいます。 - 19歳以上23歳未満(平成9年1月2日から平成13年1月1日までに生まれた人)の場合:45万円
- 70歳以上(昭和25年1月1日以前に生まれた人)で同居老親等以外の場合:38万円
- 70歳以上(昭和25年1月1日以前に生まれた人)で同居老親等の場合:45万円
基礎控除
内容
すべての方控除額
33万円
お問い合わせ
総務部税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp