法人町民税
法人町民税とは、
七飯町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団等にかかる税金です。個人住民税と同じく均等割と所得に応じて負担していただく法人税割とがあり、その区分は次のようになります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
七飯町内に事務所や事業所などがある法人 | あり | あり |
七飯町内に寮・保養所などを有する法人で、町内に事業所や事務所を有しないもの | あり | なし |
七飯町内に事業所や事務所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの | あり | なし |
納める額は、
均等割
資本金等の金額 | 町内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 360万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 210万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 48万円 |
50人以下 | 19万2千円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 18万円 |
50人以下 | 15万6千円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 14万4千円 |
50人以下 | 6万円 | |
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの | 6万円 |
法人税割
課税標準となる法人税額 ×(七飯町内の従業者数÷全従業者数)× 税率※平成31年度(2019年度)改正により、法人税割の税率は以下のとおりとなります。
- 事業年度が平成26年(2014年)9月30日以前に開始した場合 14.7パーセント
- 事業年度が平成26年10月31日から令和元年(2019年)9月30日までに開始した場合 12.1パーセント
- 事業年度が令和元年(2019年)10月1日以後に開始した場合 8.4パーセント