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固定資産税

固定資産税とは

土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課税されるものです。

納める人は

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産を所有している個人や法人です。

具体的には

【土地】土地登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている方
【家屋】建物登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている方
【償却資産】償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
(償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。)
 
※住所等送付先に変更があった場合、役場税務課課税係までご連絡ください。

納める額は、所有固定資産の合計課税標準額×1.4パーセント です。

課税標準額とは

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
 

償却資産の申告について

 事業を行っている方は、毎年1月1日に所有する償却資産(事業の用に供している資産)について申告を行う必要があります。忘れずに申告をお願いいたします。
 

太陽光発電設備を設置された方へ

 太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。下記をご参考に所有されている太陽光発電の設置状況をご確認願います。

 申告が必要となる方
 
設置者 10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備
法人 事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や全量、余剰売電にかかわらず償却資産として申告の対象となります。 左記に同じ
個人(事業用) 個人の方であっても店舗やアパート、農業などの事業の用に供している資産については発電出力量や全量、余剰売電にかかわらず償却資産として申告の対象となります。 左記に同じ
個人 住宅や土地に太陽光発電を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電事業用資産となり償却資産として申告の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので申告の対象とはなりません。
 

固定資産を所有していても課税されない人

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合
【土地】30万円
【家屋】20万円
【償却資産】150万円

負担の軽減(課税標準の特例)

税の減額措置

こんな時は届出が必要です

  • 建物を取り壊したとき
  • 未登記家屋を名義変更をしたとき
  • 納税管理人指定届について
  • 相続人代表者指定届について

納税

町から送付される納税通知書によって、5月、7月、9月、11月の年4回に分けて納めていただきます。

お問い合わせ

税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

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