税の減額措置
新築住宅に対する減額
要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。減額の対象となるのは住居として用いられている部分だけで、店舗や事務所部分等は減額の対象にはなりません。
適用対象は次の要件を満たす住宅です
- 専用住宅や併用住宅であること。なお併用住宅については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。
【併用住宅】一部を人の居住以外の用に供する家屋。例えば、建物の1階部分が個人経営の店舗になっているような家屋です。 - 一戸建ての場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
一戸建て以外の貸家住宅にあっては、一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅:新築後 3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後 5年度分
住宅耐震改修に係る固定資産税の減額
平成18年度税制改正において、耐震改修促進のための固定資産税額減額措置が創設されました。この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、原則として改修後3ヶ月以内に申告があれば、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました。適用対象は次の要件を満たす住宅です
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに行った耐震改修工事で一戸当りの工事費が50万円以上であること。
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約を締結したものについては30万円以上からの工事についても減額の対象となります。 - 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたもの
減額対象床面積
家屋に係る固定資産税の2分の1(一戸当たり120平方メートルまで)申告時必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 固定資産税減額証明書(下記の証明書発行元参照)
減額対象期間
- 改修後1年間(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格構築物」であった場合は改修後2年間。)
証明書発行元
- 建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定)
- 登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
令和6年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事をした場合、住宅の固定資産税の3分の1相当を減額します。適用対象は次の要件を満たす住宅です
次のいずれかの者が居住する築後10年以上の現在既存する住宅(賃貸住宅は、対象になりません。)- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 上記のいずれかと同居している方
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額期間
改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)減額の範囲
固定資産税の3分の1が減額(100平方メートルを限度)申告期限
改修工事完了後3ヶ月以内手続き
納税義務者の方は、改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して、税務課課税係まで申告してください。必要書類
- 工事明細書
- 領収書
- 改修箇所の図面
- 改修前、改修後の写真(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 居住者要件を確認できる書類(障がい者手帳等)
- 新築住宅軽減、耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置は受けることができません。
- バリアフリー改修の減額措置の適用は、一度のみです。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp