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税の減額措置

新築住宅に対する減額

 要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。
 減額の対象となるのは住居として用いられている部分だけで、店舗や事務所部分等は減額の対象にはなりません。

適用対象は次の要件を満たす住宅です

  1. 専用住宅や併用住宅であること。なお併用住宅については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。
    【併用住宅】一部を人の居住以外の用に供する家屋。例えば、建物の1階部分が個人経営の店舗になっているような家屋です。
  2. 一戸建ての場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    一戸建て以外の貸家住宅にあっては、一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    ※床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 一般の住宅:新築後 3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後 5年度分

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額

平成18年度税制改正において、耐震改修促進のための固定資産税額減額措置が創設されました。この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、原則として改修後3ヶ月以内に申告があれば、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました。

適用対象は次の要件を満たす住宅です

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  2. 令和6年3月31日までに行った耐震改修工事で一戸当りの工事費が50万円以上であること。
    ※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約を締結したものについては30万円以上からの工事についても減額の対象となります。
  3. 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたもの

減額対象床面積

家屋に係る固定資産税の2分の1(一戸当たり120平方メートルまで)

申告時必要書類

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 固定資産税減額証明書(下記の証明書発行元参照)

減額対象期間

  • 改修後1年間(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格構築物」であった場合は改修後2年間。)

証明書発行元

  • 建築士事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定)
  • 登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録)
※この場合、耐震改修にかかる費用がわかる書類も必要です。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

 令和6年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事をした場合、住宅の固定資産税の3分の1相当を減額します。

適用対象は次の要件を満たす住宅です

次のいずれかの者が居住する築後10年以上の現在既存する住宅(賃貸住宅は、対象になりません。)
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方
  4. 上記のいずれかと同居している方
次の1~8に該当する工事で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、介護保険による住宅改修費や補助金等を差し引いた自己負担額が50万円以上のもの
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)

減額の範囲

固定資産税の3分の1が減額(100平方メートルを限度)

申告期限

改修工事完了後3ヶ月以内

手続き

納税義務者の方は、改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して、税務課課税係まで申告してください。

必要書類

  • 工事明細書
  • 領収書
  • 改修箇所の図面
  • 改修前、改修後の写真(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 居住者要件を確認できる書類(障がい者手帳等)
(注)
  1. 新築住宅軽減、耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置は受けることができません。
  2. バリアフリー改修の減額措置の適用は、一度のみです。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:0138-65-2515

FAX:0138-65-9280

Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

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