未登記家屋について ~こんなときは届出が必要です~
建物を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したたときは翌年度からの税額に影響しますので、家屋滅失届の提出が必要です。- 提出書類:家屋滅失届
なお、登記している家屋で法務局で滅失登記の手続をされた場合は、家屋滅失届の提出は必要ありません。
未登記家屋を名義変更したとき
未登記家屋を売買、贈与、相続等により所有者が変更になった場合には、所有者変更届を役場税務課まで提出してください。原因 | 届出用紙の種類 | 添付書類 |
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売買 | 契約書の写し |
|
贈与 | 名義変更届 |
|
相続 | 名義変更(相続)届 |
|
なお、登記している家屋で法務局で所有権移転登記の手続をされた場合は、名義変更届の提出は必要ありません。
納税管理人指定届について
納税義務者が町内に住所、居所、事務所又は事業所がない場合、納税等に関するすべての書類を受領する納税管理人を指定することができます。指定届の用紙
PDF納税管理人指定(変更)届 (53.1KB)PDF記載例 (122.1KB)
相続人代表者指定届について
令和2年度の税制改正に伴い、固定資産を所有する方が亡くなった場合は、相続人の方が現所有者となり、申告の義務を負います。また、現所有者が複数存在する場合には、相続人代表者指定届にて、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。
指定届の用紙
PDF相続人代表者指定届 (197.5KB)PDF記載例 (237.1KB)
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お問い合わせ
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp