こんなときは届出が必要です
建物を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したたときは翌年度からの税額に影響しますので、家屋滅失届に所有者の印を押印して提出してください。- 提出書類:家屋滅失届
なお、登記している家屋で法務局で滅失登記の手続をされた場合は、家屋滅失届の提出は必要ありません。
未登記家屋を名義変更したとき
未登記家屋を売買、贈与、相続等により所有者が変更になった場合には、所有者変更届を役場税務課まで提出してください。原因 | 届出用紙の種類 | 添付書類 | 備考 |
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売買 | 契約書の写し |
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新・旧所有者の押印 |
贈与 | 名義変更届 |
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新・旧所有者の押印 |
相続 | 名義変更(相続)届 |
|
新所有者・相続人の押印 |
なお、登記している家屋で法務局で所有権移転登記の手続をされた場合は、名義変更届の提出は必要ありません。
納税管理人指定届について
納税義務者が町内に住所、居所、事務所又は事業所がない場合、納税等に関するすべての書類を受領する納税管理人を指定することができます。なお、届出には納税義務者、納税管理人双方の押印が必要です。
指定届の用紙
役場税務課、大沼・大中山出張所にあります。用紙の請求
窓口に取りに来ていただくか、電話で請求願います。相続人代表者指定届について
納税者又は特別徴収義務者が死亡した場合、相続人が二人以上いるときは、被相続人(故人)の納税や還付に関する書類を受領する代表者を指定した届出が必要です。指定届の用紙
役場税務課、大沼・大中山出張所にあります。用紙の請求
窓口に取りに来ていただくか、電話で請求願います。お問い合わせ
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp