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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは、

 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対して課税されるものです。

納める人は、

 軽自動車の主たる定置場が町内にあり、4月1日現在において所有している方。
 軽自動車等の売買があり、売り主がその軽自動車等の所有権を留保しているときは、買い主の方になります。

税率

 税率は次のとおりとなります。
 

原動機付自転車及び二輪車など

車種区分 総排気量または種別 税率
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車(※1) 2,000円
50cc以下(※2) 2,000円
50cc超90cc以下(※3) 2,000円
90cc超125cc以下(※4) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
雪上走行用 3,000円
けん引 3,600円
※1 定格出力が0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下、車体の幅0.6m以下、最高速度が時速20km以下
※2 総排気量が50cc以下、又は定格出力が0.6kw以下
※3 2輪のもので、総排気量が50cc超90cc以下、又は定格出力が0.6kw超0.8kw以下
※4 2輪のもので、総排気量が90cc超125cc以下、又は定格出力が0.8kw超1.0kw以下
 

三輪及び四輪以上の軽自動車

車種区分 平成27年(2015年)3月31日以前の登録車両 平成27年4月1日以降の登録車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(※)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
※最初の新規検査から13年を経過した軽自動車は、重課税率が適用されます。
 ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。
 

グリーン化特例(軽課)について

 グリーン化特例が令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(一部車両は、令和7年3月31日まで)期間延長となりました。税率は以下のとおりです。
 適用につきましては、これまでと同様に取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に、グリーン化特例(軽課)が1年限り適用されます。
※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。

車両区分とグリーン化特例(軽課)の税率
車種区分 軽減税率
(A)75%軽減
軽減税率
(B)50%軽減
軽減税率
(C)25%軽減
三輪 1,000円 対象外 対象外
四輪 乗用・営業用 1,800円 3,500円 ※1  5,200円
乗用・自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物・営業用 1,000円 対象外 対象外
貨物・自家用 1,300円 対象外 対象外
(A)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(B)乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
(C)乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
※ただし(B),(C)に関しては、内燃機関で揮発油(ガソリン)を燃料とする軽自動車に限ります。また、各燃費基準達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
 

納税

 納税通知書により5月に納めていただきます。納税の期限は、毎年5月31日です。(5月31日が土・日の場合は、翌日が期限です。)
 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に対し課税されます。その後異動が生じても、当該年度の税額は変更されません。

減免について

 次の方が使用する軽自動車の税金は、申請により減免される場合があります。
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の級が減免に該当する方等。詳しくは、役場税務課課税係までお問い合わせください。

申告

 軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、町外に転出された場合は、申告手続が必要です。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

届け先

 七飯町役場 税務課 課税係
 住所:亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 1階
 電話:0138-65-2515(直通)
 

手続きに必要なもの

 登録(販売店から購入、町外の方から譲受、転入)

 ・販売証明書、譲渡証明書、廃車申告書
 ・車名、車台番号、排気量及び定格出力がわかる書類
※特定小型原動機付自転車の場合は、上記書類に加えて、大きさ(長さと幅)、最高速度がわかる書類

 廃車(廃棄、町外の方へ譲渡、転出)

 ・ナンバープレート
 ・登録時の標識交付申請書の控え

 名義変更(町内間での譲受)

 ・販売証明書、譲渡証明書、廃車申告書
 ・車名、車台番号、排気量及び定格出力がわかる書類
※特定小型原動機付自転車の場合は、上記書類に加えて、大きさ(長さと幅)、最高速度がわかる書類

軽四輪

届け先

 軽自動車検査協会 函館事務所
 住所:函館市西桔梗町830番地11
 電話:050-3816-1764 ※税に関するお問い合わせは七飯町役場まで
 公式:軽自動車検査協会函館事務所 ホームページ
 

手続きに必要なもの

 登録、譲渡、廃車などの目的により必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせください。

軽二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(251cc以上)

届け先

1 .登録・届出(新規登録、移転、譲渡、使用中止等)
  国土交通省 北海道運輸局 函館運輸支局
  住所:函館市西桔梗町555番地24
  電話:050-5540-2002 ※税に関するお問い合わせは七飯町役場まで
  公式:国土交通省北海道運輸局函館運輸支局 ホームページ

2.税申告(申告書提出窓口)
  一般社団法人 函館地区自家用自動車協会
  住所:函館市西桔梗町555番地33
  電話:0138-49-6378 ※税に関するお問い合わせは七飯町役場まで
  公式:一般社団法人函館地区自家用自動車協会 ホームページ

※運輸支局で手続きを終えた後、函館地区自家用自動車協会にて、必ず税申告をしてください。申告が行われていない場合は、前年の課税条件で旧住所地や旧所有者または使用者へ課税されることとなります。
 

手続きに必要なもの

 登録、譲渡、廃車などの目的により必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両でも課税対象となります。

 なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
  • 普通自動車
  • 軽四輪自動車
  • 軽二輪自動車(排気量が125cc超250cc以下)
  • 小型二輪自動車(排気量が250cc超)

お問い合わせ

税務課課税係

電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280

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