軽自動車税(種別割)
◆軽自動車税(種別割)とは、
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対して課税されるものです。◆納める人は、
軽自動車の主たる定置場が町内にあり、4月1日現在において所有している方。軽自動車等の売買があり、売り主がその軽自動車等の所有権を留保しているときは、買い主の方になります。
税率
平成28年度から税率は次のとおりとなります。◆原動機付自転車及び二輪車など
車種区分 | 総排気量または種別 | 税率 平成27年度まで |
税率 平成28年度から |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(※1) | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下(※2) | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下(※3) | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
雪上走行用 | 2,400円 | 3,000円 | |
けん引 | 2,400円 | 3,600円 |
※2 2輪のもので、総排気量が50cc超90cc以下、又は定格出力が0.6kw超0.8kw以下
※3 2輪のもので、総排気量が90cc超125cc以下、又は定格出力が0.8kw超1.0kw以下
◆三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 | 平成27年(2015年)3月31日以前の登録車両 | 平成27年4月1日以降の登録車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両(※) | |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 | 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。
◇グリーン化特例(軽課)について
平成31年(2019年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に、グリーン化特例(軽課)が1年限り適用されます。車両区分とグリーン化特例(軽課)の税率
車種区分 | 軽減税率 (A)75%軽減 |
軽減税率 (B)50%軽減 |
軽減税率 (C)25%軽減 |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪 | 乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用・自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
貨物・営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
貨物・自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(B)乗用 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ、令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)乗用 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ、令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
グリーン化特例(軽課)の延長について
グリーン化特例が令和3年4月1日から令和5年3月31日まで期間延長となりました。令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車等のみに限定されます。ただし、営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車については25%軽減となります。適用につきましては、これまでと同様に取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に、グリーン化特例(軽課)が1年限り適用されます。
納税
納税通知書により5月に納めていただきます。納税の期限は、毎年5月31日です。(5月31日が土・日の場合は、翌日が期限です。)
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に対し課税されます。
その後異動が生じても、当該年度の税額は変更されません。
●減免について
次の方は、申請により減免される場合があります。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の級が減免に該当する方が使用する軽自動車税
詳しくは、役場税務課課税係までお問い合わせください。
申告
軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、町外に転出された場合は、申告手続が必要です。原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
届け先
七飯町役場 総務部税務課 課税係電話 0138-65-2515(直通)
必要なもの
登録- 印鑑(登録人)
- 販売証明書など
- 廃車証明書
- 車名
- 車体番号
- 排気量
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑
- 代理人の印鑑
- 交付証明書
- 新・旧所有者の印鑑
- ナンバープレート
- 交付証明書
軽四輪、二輪(126cc以上250cc以下)
届け先
各地の軽自動車協会(函館地区)軽四輪:電話 050-3816-1764
軽二輪:電話 0138-48-2300
必要なもの
登録、譲渡、廃車などの目的により印鑑等必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせください。二輪の小型自動車(251cc以上)
届け先
函館運輸支局電話 050-5540-2002
必要なもの
登録、譲渡、廃車などの目的により印鑑等必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせください。お問い合わせ
総務部税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp