特別土地保有税
特別土地保有税とは
昭和48年(1973年)に基準面積(5,000平方メートル以上)の取得に対して投機的な土地保有の抑制、その土地の有効利用を促し土地の高騰や乱開発を防ぐため創設された申告納付制の税金です。※平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行われないこととなりました。
納める人は
1団の土地として基準面積以上の土地の取得者やその土地の所有者です。納める額は
取得分
税額=取得した土地の取得価格の3.0%からその土地の不動産取得税相当額を差し引いた額÷(土地の取得価格の合計額×3.0%)−これらの土地の不動産取得税の課税標準額の合計額×4.0%保有分
税額=取得した土地の取得価格の1.4%からその土地の固定資産税相当額を差し引いた額÷(毎年1月1日において所有する土地の取得価格の合計額×1.4%)−これらの土地の固定資産税の課税標準額の合計額×1.4%申告及び納付
取得分
1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合は、その年の2月末日7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合は、その年の8月末日
保有分
その年の1月1日に基準面積以上の土地を所有している場合は、5月末日免税点
1団の土地として5,000平方メートル未満の土地は、免税点未満となり申告納付する必要はありません。納税義務の免除
社会通念上相当程度の利用がされている土地については、納税義務が免除されています。(詳しくは、役場税務課課税係へお問い合わせください。)
お問い合わせ
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp