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入湯税

入湯税とは

 鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設その他の観光施設及び消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために設けられた目的税です。

納める人

 鉱泉浴場に入湯される人ですが、その浴場の経営者が入湯客数に応じて申告納付します。

納める額

入湯客一人1日について 150円
※ただし、次の入湯客については、一人1日50円です。

宿泊を伴わない者
  • 療養のため引き続き7日以上滞在して入浴する者
  • 修学旅行等の生徒及び引率教師

申告納付

前月1日から同月末日までの分を毎月15日までに申告し納付することになっています。

課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 宿泊又は貸室利用を伴うものを除く、共同浴場又は公衆浴場に入浴する者

お問い合わせ

税務課課税係

電話:0138-65-2515

FAX:0138-65-9280

Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

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