納税相談について
納税の猶予について
次のような特別な事情により納期限まで納められないと認められるときは、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。- 納税者の財産が、震災、風水害、火災などによる災害を受けたときや盗難にあったとき。
- 納税者やその家族が病気にかかったときや負傷したとき。
- 納税者の事業を休・廃業したり、著しい損失を受けたとき。
納税の分割納付について
納期ごとの納付が困難であると認められるときは、分割納付をすることができます。手続については、事情をお聞きし誓約書等の提出が必要となりますので、窓口でご相談ください。
※納税に関する問い合わせは、町税務課収納係です。
お問い合わせ
税務課収納係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:132-syunou@town.nanae.hokkaido.jp