町営住宅について
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申し込み期間(年3回の定期募集を行います)
期間
令和2年度の募集は以下のとおりです。区分 | 申込受付期間 | 申込案内 |
---|---|---|
第1回 | 令和2年(2020年)7月6日(月)~令和2年7月10日(金) | - |
第2回 | 令和2年11月2日(月)~令和2年11月6日(金) | - |
第3回 | 令和3年(2021年)3月1日(月)~令和3年3月5日(金) | - |
時間
8時30分から17時15分まで※土、日、祝日は除きます。
場所
七飯町役場 経済部 都市住宅課 住宅対策係入居資格と手続きの流れ
募集概要
町営住宅の入居募集は、現在空き家となっている住宅について募集します。ただし、空き家がない時は、空き家待ちの募集をします。
募集団地
今年度の募集団地は、入居募集住宅・家賃一覧のとおりです。- PDF入居募集住宅・家賃一覧 (41.9KB)
- PDF住宅位置図 (141.1KB)
申し込み資格
1、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻予定も含む)の方がいること。ただし、次の場合は単身者でも入居できます。(町営住宅のみ)
※単身者は原則として居室が2室以下または専用面積が55平方メートル以下となります。ただし、申込団地に1LDKタイプがある場合は1LDKタイプのみとします。A. 60歳以上の方
B. 障害者基本法第二条に規定する障がい者でその障がいの程度が国土交通省令で定める程度であるもの
C. 戦傷病者手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている身体上の程度が国土交通省令で定める程度の方
D. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
E. 生活保護を受けている方
F. 海外から日本に引き上げてきて5年を経過していない方
G. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
H. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次に該当する方
- 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
- 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所が命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2、世帯の収入が公営住宅法施行令に定める基準の方
区分 | 公営住宅法 収入基準月額 |
扶養親族 0人 |
扶養親族 1人 |
扶養親族 2人 |
扶養親族 3人 |
扶養親族 4人 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般階層 | 158,000円以下 | 2,968,000円未満 | 3,512,000円未満 | 3,996,000円未満 | 4,472,000円未満 | 4,948,000円未満 |
裁量階層 | 214,000円以下 | 3,888,000円未満 | 4,364,000円未満 | 4,836,000円未満 | 5,312,000円未満 | 5,788,000円未満 |
- 入居者が60歳以上で、同居者全員が60歳以上又は18歳未満の場合
- 同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がいる世帯
- 入居者又は同居者に障がいのある方(4級以上)など
3、現に住宅に困窮していることが明らかな方
(1)持ち家がある方は申し込むことができません。(持ち家を処分された方は、そのことがわかる売買契約書、又は登記事項証明書等の提出が必要です。)
(2)現在、公営住宅に入居している方については、原則申込できません。
ただし、次の場合は申し込みできる場合があります。
現在同居している人数と現在入居している公営住宅の規模の不一致、または転勤により近隣の公営住宅に希望する時など。
4、町税等に滞納がないこと。
(ただし、税務課と分納誓約等をし、確実に履行されている方は申し込み可能です。)5、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない方
申し込みに必要な書類等
1. 七飯町営住宅入居申込書
2. 住宅に入居しようとする方全員の住民票(続柄、本籍地の記載のあるもの)1通
3. 住宅に入居しようとする方のうち収入のある方の収入の証明となる書類
- 給与所得者で、令和2年1月1日以前から現在まで同じ勤務先の方は、令和元年分の源泉徴収票又は、令和2年度(令和元年度分)の課税・非課税証明書。令和2年1月2日以降に現在の職場に勤務された方は、職場からの給与支給明細書(所定の用紙を窓口で交付)
- 事業所得者の方は、令和元年分の確定申告書の写し、又は令和2年度(令和元年度分)の所得証明書
- 生活保護受給者は、直近の保護決定通知書の写し
- 失業中の方は、離職票や雇用保険受給資格者証又は会社からの退職証明書(任意様式)
- 年金受給者は、公的年金の令和元年分の源泉徴収票又は直近の年金改定通知書、又は令和2年度(令和元年度分)の課税・非課税証明書。
4. 無職の方…無職無収入申出書(所定の用紙を窓口で交付しています。)
5. 婚約中の方…婚約証明書(所定の用紙を窓口で交付しています。)
6. 身体障がい者等の方は、それを証明する証書(身体障がい者手帳等)
7. 健康保険証(扶養親族、資格年月日等を確認するため持参してください。)
8. 令和元年1月1日以前から七飯町に住んでいる方は納税確認の同意書(所定の用紙を窓口で交付しています。)
令和元年1月2日以降七飯町に転入してきた方、又は、現在七飯町外に住んでいる方は令和元年1月1日現在にお住まいの市町村発行の令和元年度道・町(市・村)民税の納税証明書9. 暴力団員であるかどうかについて北海道函館方面函館中央警察署長の意見を聴くことについての同意書(所定の用紙を窓口で交付しています。)
10. 印鑑(認め印)
入居者の決定
町営住宅の入居者の選考については、「入居者選考委員会」において申し込みのあった者の中から住宅の困窮度合いを考慮して入居者及び入居補欠者の順位を決定します。この結果は、選考委員会終了後、申込者に通知します。
入居補欠者として認める期間は3ヶ月以内か、次の入居募集を開始する前月末までです。
入居補欠者は入居決定者が辞退した場合にのみ入居することができます。
入居の手続き
(1)七飯町営住宅入居請書を提出していただきます。
・請書には連帯保証人1名の連署が必要です。連帯保証人の条件…入居者全員の合計所得と同額以上の所得のある方。
(2)敷金として家賃の2ヶ月分を納入していただきます。
・敷金は退去時にお返ししますが、家賃に未納等がある場合は差し引きます。また、敷金に利息はつきません。
その他の条件及び注意事項
- 入居者は毎年収入及び世帯の状況を申告していただきます。
- 家賃は入居者全員の所得や世帯の状況によって毎年異なります。
- 入居後の家賃は毎月末日までに納入してください。
- 住宅では、犬・猫等のペットを飼うことはできません。
- 公営住宅に3年以上入居していて、政令で定める基準を超える方は、収入超過者となります。また、5年以上入居していて、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のある方は高額所得者となり住宅を明け渡す義務が生じます。
- 入居者は公営住宅法、七飯町営住宅の設置条例を守って入居してください。
町営住宅のきまり
次の事項をよく守って住宅をご利用ください。1. 届け出をしなければならないこと
- 入居後は直ちに住所変更をしてください。
- 入居している同居者に、出生・死亡・婚姻・転出・転居等の異動が生じたとき。
- 入居者及び同居者の収入に変動があったとき。(転職・離婚等)
- 毎年七飯町営住宅収入申告書を提出していただきます。申告を怠ったり、拒否したときは、近傍同種の家賃(その住宅の最高額)がかかります。
- 住宅を退去するときは、事前に役場担当係へ連絡をしてください。なお、明渡届出書は退去の5日前までに提出していただき、その後検査を受けることになります。
2. 前もって許可を受けなければならないこと
- 住宅を1ヶ月以上留守にするとき。
- 入居許可を受けた世帯以外の同居者をおくとき。
- 入居名義人が死亡、又は転出し同居者が入居承継を受けようとするとき。
- 連帯保証人が死亡等の理由で、別な連帯保証人を選定するとき。
3. 入居者がしなければならない修繕
- 畳の表替え、破損ガラスの取り替え、ふすまの張り替え、排水のつまり、水道の凍結、その他軽微な修繕及び入居者の責に帰すべき事由によって生じた修繕。
4. 禁止されていること
- 住宅を他の者に貸すこと。
- 許可なく入居許可を受けた者以外の者を同居させること。
- 家賃を滞納すること。
- 増築、改築をすること。許可なく模様替えをすること、車庫物置等を設置すること。
- 犬、猫等のペットを飼うこと。
5. 住宅の明渡を請求される場合
- 不正の行為によって入居したとき。
- 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
- 町営住宅又は共同施設を故意に破損された場合。
- 前記4の「禁止されていること」に違反したとき。
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お問い合わせ
経済部都市住宅課住宅対策係
電話:0138-65-5794 MAIL:toshijuutaku@town.nanae.hokkaido.jp
FAX:0138-66-2054