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住居表示制度

制度概要

現在、私たちは住所を表示する方法として町名と地番を使っています。
例えば、七飯町字大中山○番地○○と表し住民登録等、あらゆる公簿に使用しています。
しかし、地番は本来「土地」という財産につけられた番号であり、住所の表示のために設けられた
ものではありません。
明治31年(1898年)の戸籍法の改正にあたり、戸籍の表示として地番という呼称で事務的に用いたものが、住所の表示として慣行的に一般化したものとされています。
地番を用いることによって次のような欠点があげられます。
  1. 目的の建物を捜すのに、苦労と時間がかかる
  2. 救急車、消防車、パトカーなどが緊急の時、すぐに目的地にいけない。
  3. 郵便物の誤配・遅配が出てくる。
  4. 各種の集金、集配に余計な時間と経費がかかる。
以上のような問題があり、日常生活に何かと不便が生じています。
そこで、以上の欠点障害を解消するため昭和37年(1962年)に「住居表示に関する法律」が制定されて住所の表示を今までの財産地番による表示にかわって一定の方式により、順序よく番号をつけ、その番号を用いて住所とすることができるようになりました。
これが住居表示制度です。
その住所の表示は
七飯町○○町○丁目【町名】 ○番【街区符号】 ○号【住居番号】 となります。
この住居表示は、全国の主要都市で数多く実施され、七飯町では平成11年度から順次実施しています。

実施区域図

JPG住居表示実施区域図 (101.4KB)

実施方法

街区割をします

町名の中を道路等で区切って、街区をつくり、それぞれの街区に、基準点(国道5号線と蒜沢川の交点:桔梗橋)に近い街区を起点として順序よく番号「街区符号」をつけます。

街区割の説明図

建物に住居番号をつけます

それぞれの街区ごとに基準点に近い角を起点として、右まわりに基礎番号をつけ、各建物の主要な出入口に面している基礎番号が、その建物の「住居番号」になります。

建物の住居番号振り分け図

新しい住居表示の方法

現在使用している地番は、土地を表示する場合に使用し(不動産・登記等)、住所はすべて「街区符号」と「住居番号」で表示することになります。

いままで

七飯町字大中山123番地(の)45

これから

七飯町 大中山○丁目【町名】 2番【街区符号】 3号【住居番号】

ただし、特例として中高層建物(3階建以上)の場合は次のように表示します。
七飯町 大中山○丁目【町名】 2番【街区符号】 3-【基礎番号】 301号【各室番号】
【基礎番号・各室番号合わせて、住居番号】

不動産の表示について

土地や建物などの不動産の表し方は、町名だけが変更になり、現在の地番はそのままです。

現在(例)

七飯町字大中山123番(地)45

住居表示実施後

七飯町 大中山○丁目【町名】 123番(地)45

本籍について

住居表示を実施した区域内に本籍のある方は、町名だけが変更になり、現在の番地はそのままです。

現在(例)

七飯町字大中山123番地(の)45

住居表示実施後

七飯町 大中山○丁目【町名】 123番地45

本籍の表示は、手続をすれば、住居表示と同じ街区符号(○○番)に変更することができます。
(この場合、住居番号は表示されません。)

手続後

七飯町大中山○丁目2番

実施方法を整理すると

現在の住所:七飯町字大中山123番地(の)45
新しい住所:七飯町大中山○丁目2番3号
不動産の所在:七飯町大中山○丁目123番(地)45
本籍:七飯町大中山○丁目123番地45

(転籍の手続き後):七飯町大中山○丁目2番

街区表示板と住居表示板の写真

お問い合わせ

都市住宅課住宅対策係

電話:0138-65-5794

FAX:0138-66-2054

Eメール:242-juutaku@town.nanae.hokkaido.jp

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